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第9回あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会(2023-2-13)

投稿日:

第9回 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会(資料)
令和5年2月13日(月)
17:30~
主婦会館プラザエフ クラルテ
(オンライン開催)

○議題
1.施術所の名称等について
2.その他

○資料
議事次第
資料1 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会開催要綱
資料2 施術所の名称等について
○参考資料
参考資料1 医療広告ガイドライン
参考資料2 関係法令等
参考資料3 日本個人契約柔整師連盟及び全国柔道整復師連合会意見書

2023-2-13 第9回あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会
○景山医事専門官 ただいまより、第9回「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会」を開催いたします。
本日は、オンラインでの開催にて、構成員の先生方におかれましては、大変お忙しい中、御出席を賜り、誠にありがとうございます。
それでは、議事に入ります前に、構成員の交代がございましたので、紹介させていただきます。
公益社団法人日本柔道整復師会理事、豊嶋良一構成員でございます。
○豊嶋構成員 新しく入りました豊嶋でございます。よろしくお願いいたします。
○景山医事専門官 ありがとうございました。
続きまして、事務局のほうを紹介させていただきます。
医事課長の山本でございます。
○山本医事課長 山本でございます。よろしくお願いいたします。
○景山医事専門官 医事課課長補佐の双川でございます。
○双川医事課長補佐 双川でございます。よろしくお願いいたします。
○景山医事専門官 私は、医事課医事専門官を務めております、景山と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
次に、構成員の欠席等についてでございますけれども、本日、磯部構成員からは所用により御欠席との御連絡をいただいております。
また、本日の資料ですけれども、議事次第、資料1、2、参考資料が1から3を御用意させていただいております。資料の不足等ございましたら、事務局まで御連絡いただければと思います。
本日、オンラインでの開催をさせていただいております。御発言をされる際には、挙手のボタン等を御利用いただくということで、よろしくお願いしたいと思います。
それでは、以降の進行は、座長にお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。
○福島座長 座長の福島です。3年3か月ぶりに座長をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
本日は、もう早速議題に入らせていただきます。
本日の議題の最初が「施術所の名称等について」ということで、まず、事務局のほうから御説明をいただいて、さらに参考資料3というのがございますので、それも後で事務局のほうから説明していただくという形にさせていただきます。
それでは、施術所の名称等について、御説明をお願いいたします。
○景山医事専門官 事務局でございます。
それでは、資料2の2ページをお願いいたします。
この検討会は、第8回から3年数か月経っておりまして、ちょっと振り返りをさせていただきたいと思います。
この検討会は、第1回が平成30年5月に開催させていただいております。そのときに現状と課題についてということで、やらせていただいております。
第2回が30年の7月ということで、施術団体からヒアリング。
第3回は、30年の10月ということで、地方公共団体、保険者から広告に関してヒアリングさせていただきました。
その後、論点整理のほうをさせていただいて、第5回には、景品表示法の概要、表示等について、消費者庁の御担当をお招きして、御解説いただいております。
6回、7回と論点整理等を行いまして、第8回、こちらが令和元年11月でございますけれども、これまでの議論を踏まえて、広告ガイドライン(案)の作成方針ということで、御議論をいただいております。それの続きを第9回でさせていただくということでございます。
では、続いて4ページから今回の議題になります。「施術所の名称【○○「業態名+治療院」】について」というところでございます。
次の5ページになります。
こちらの【○○「業態名+治療院」】というところにつきましては、前回第8回において、構成員の皆様に御議論をいただきました。
前回いただいた御意見を簡単に御紹介させていただきます。
「○○あん摩マッサージ治療院」という名称については反対、医療機関との紛らわしさがある。施術という言葉を用いるべきである、こういった御意見。
ほかには、治療院というのは、医師でない者がやっているというのは、社会的な認識であるという御意見。
そして、はり・きゅう・マッサージという文言をつけた上で治療院とするのが分かりやすいというような御意見。
賛成、反対、様々な御意見を頂戴したと思っております。
それでは、6ページをお願いいたします。
第8回では構成員の皆様から御意見を様々頂戴しております。今回は【○○「業態名+治療院」】という名称のところにつきまして、厚生労働省として改めて考え方を整理させていただき、提示したいと考えております。
この説明に入る前に、ちょっと飛びますが、7ページを先によろしいでしょうか。
7ページでございますが、こちらに記載しておりますのが、あはき法、柔整師法の逐条解説を抜粋したものでございます。こちらの書籍については、当時の医事課が関わっておるものでございます。
赤字で書かせていただいておりますけれども、読み上げさせていただきます。従来の行政実例にしたがえば、「○○鍼灸治療院」等のごとく、それぞれの施術の名称を上に付するときは許されるものと解されている。こういった解釈のほうを出させていただいておるというのがあります。
次、8ページになりますが、こちらは、また別の書籍になりますけれども、こちらも同じく、あはき法、柔整師法の関係の解説をする書籍になりまして、こちらのほうも、当時の医事課が監修をして関わっておるという書籍でございます。
こちらも赤字のところを読み上げさせていただきますけれども、施術所の名称に、法第1条に規定する業務の種類(又は柔道整復業)を使用すること、○○きゆう治療院とすることは、もとより差し支えない、こういった解釈のほうを出させていただいておるということを御紹介させていただきます。
その上で、6ページにちょっと戻りますけれども、このように過去に疑義照会によって業態名+療院ですとか、業態名+院、業態名+治療所というのは認められているというような回答をしていると。
これに加えまして、先ほど御紹介させていただきましたが、あはき法、柔整師法の逐条解説等において「○○鍼灸治療院」というように、施術の名称を上に付すれば、許されるというような解釈を出しております。
今回、改めてこちらのほうを御紹介させていただきましたので、構成員の皆様で、事務局としましては、業態名+治療院というような、あはき法及び医療法に抵触しないという解釈をしております。ガイドラインにおいても、こちらのほうを、業態名+治療院を明確化してはどうかという提案でございますけれども、新たなこの材料を用いまして、構成員の皆様に御議論をいただければと考えております。
事務局の説明は、以上でございます。
○福島座長 ありがとうございました。
それでは、この議題の○○業態名+治療院ということについて、御意見、御質問を承りたいと思いますので、お願いいたします。
それでは、石川構成員、お願いします。
○石川構成員 石川でございます。
今回いろいろ資料を提出していただきまして、厚生労働省さん、ありがとうございます。
治療院という名称を使って良いという解釈があるというのは、私が1回目からずっと言い続けておりまして、過去にこういう疑義解釈等ありますよと言い続けたものをさらに深掘りしたものだと思っております。
それで、過去の厚生労働省さんが出した疑義解釈等の中で、はり・きゅう・マッサージ治療院の名称について、考え方として言うと、大きく2つありまして、1つは、あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう業は、柔道整復師法に関する広告の取り締まりの解説の中にある、あはきの名称等も、それぞれの法律の中で決めるべきという解釈が1つ。もう一つが、医療法第3条1項、疾病の治療(助産を含む)をなす場所であって、病院または診療所でないものは、これに病院、分院等、要は、病院と紛らわしい名称をつけてはならない。だから、治療院は紛らわしくしてはいけないのだと、これを基に考えているものだと思っておりますし、そういう疑義解釈が出ております。
ですので、私たちが議論にしたかったのは、はり・きゅう・マッサージ治療院が駄目なのではなくて、単に何々治療院が駄目かどうかというのを実は議論にしたかったところであります。
ですので、今回、はり・きゅう・マッサージ治療院を、もし承認をしていただいたとしても、誤認するおそれがないものであれば、何々治療院もいいのではないかと考えておりますので、継続的に審議をさせていただければと思っております。
以上です。
○福島座長 ありがとうございました。
○○治療院について御審議してほしいとのことでございます。
続きまして、釜萢構成員、お願いいたします。
○釜萢構成員 釜萢です。
大変今日は久しぶりでありますが、この話は随分議論をしてきたと認識をしております。
それで、今、医療法のお話も出ましたけれども、大事なことは、国民の皆さんが医行為を受けること、また、施術を受けるということの中で、医行為と、それから施術がきちんとよく認識されて、そして、全く別のものであるということが分かる形で、名称がきちんと決められていくべきだと、ずっと申し上げていることでありまして、それは、今日も全く変わりません。
その中で、先ほどの厚労省からの御説明の中でも、治療院という名称は、非医師が行っているものだと、多くの国民の方が、そのように認識しておられるという説明がありましたが、そのことについては、必ずしもそうではないと感じております。これは、特に施術と関係が深い、あるいは場合によっては施術と業務内容が重なる診療科においては、この治療という名称が入ることについては、より抵抗感を感じているものがおるというのが、私どもの現状認識であります。
したがって、大事なことは、この医行為と非医行為の施術がしっかり区別できるような名称であること、そして、患者さんが実際に施術を受けるのに役立つかどうかというところが、極めて重要です。
したがって、治療院という名称について、これが非医師によるものであって、すなわち医行為でないという認識が、それほど一般の方に行き渡っているかどうかということについては、慎重な判断が必要だろうと考えております。
以上です。
○福島座長 ありがとうございました。
治療院ということで、医師が行っていると誤認される可能性があるという御意見であります。
では、続きまして、山口構成員、お願いいたします。
○山口構成員 ありがとうございます。山口でございます。
私も今の釜萢構成員と同じで、治療という言葉を使ったときに、医行為である、医師がやっているというように誤認している方というのは、本当にほとんどいないのだろうかということには疑問を感じます。
ですので、国民に分かりやすい、それから勘違いをしないというようなことを明確にするのであれば、今回提案されている業態名+治療院というようなことについては、そこは、以前、逐条解説があったというようなことを踏まえますと、そこは認めていいのかなと思いますけれども、業態名をなくすと、やはり誤認されることがあるのではないかなと思っております。
1つ事務局にお尋ねしたいのが、3年以上前に、8回にわたってさんざん議論をしたわけですけれども、そのときに逐条解説のことが出てこなかったということについては、今回、この逐条解説と、それから施術所の名称の制限及び広告の制限ということが出てきているのですが、3年以上前に出てこなかった理由というのは何か、誰も気づいていなかったということなのでしょうか。そこだけちょっと確認したいと思います。
○福島座長 では、医事課長、お願いします。
○山本医事課長 医事課長でございます。
これは、前回会議以降、我々もこの案件について論点を整理し、経緯を改めて整理していく中で、今回お示しをさせていただいたというもので、意図的に隠していたものではないのですけれども、きっちり議論を進めていく上で、改めて精査をさせていただいて、今回、御提示をさせていただいたというものになっております。
本日は、そうした経緯も踏まえて御審議をいただければと考えております。
以上でございます。
○山口構成員 分かりました。隠していたとは全く思っていませんけれども、何かもっと早くに出していただいていると、あのときの議論が、あんなに紛糾しなかったのかなと思いましたので、そのことの確認をさせていただいただけです。ありがとうございました。
○福島座長 ありがとうございました。
では、続きまして、三宅構成員、お願いいたします。
○三宅構成員 ありがとうございます。
まず、意見を申し上げる前に、少し述べさせていただきますけれども、今回、過去の疑義照会ですとか、また、今、お話にもございました、突然逐条解説というものが示されたところでございます。
昭和20年代、戦後の混乱期、まさに国民皆保険も実施されていない、国民の健康の維持のために皆が必死だったこの時代の解釈であるとか、あるいは逐条解説は、どういう位置づけなのか、行政指導通知でもありませんので、そういったものも含めて、今の時代、情報化であるとか、デジタル化であるとか、あるいは医療提供体制の整備が進んでいるこの時代に即しているのかということを改めて、この検討会で整理をするために、委員の皆様と議論をさせていただいてきたと、私は認識をしております。
ですから、これらが探したら出てきたから、これでいいですねというような単純な話ではないと思っております。そうでなければ、この検討会、何年もやってきた意味がないと考えております。
議論の大前提といたしまして、今、お二人の委員からもお話ございましたが、やはり治療という言葉は、広告、看板等に使用するということは認められないと考えております。
ただし、名称については、あるいは名称の看板、広告への記載につきましては、業態名をつけることで、治療院を認めてはどうかと、こういう話だと認識しております。
これまでの議論では、治療時間とか、あるいは治療内容とか、そういった治療という言葉は認められないとなったと認識しております。
そういう前提で、これは名称に限った議論だということでよいか、まずは厚労省に明確に確認をさせていただきたいと思います。
また、業態名の解釈につきまして、施術の種別というものなのか、あるいは国家資格名なのか、あるいは免許だとか法律が違う場合には、その業態名を列記していいのか、あるいは厳密に法律上に書かれている言葉に限るのかとか、あるいは柔道整復治療院というのも認められるのかなど、この業態名の定義あるいは基準等について、ちょっとまだ不明確といいますか、分からない部分が多いので、どう考えているのかを、ぜひ示していただきたいと考えております。
以上でございます。質問もございますので、よろしくお願いいたします。
○福島座長 ありがとうございました。
大きく2つあるので、1つは、○○業態名というのでいいのかという話と、その業態の種類はどこまでお認めになるのですかという御質問と、これは看板に載せる名前であって、例えば治療時間とか、要するに、看板以外に治療という言葉を使うのかという御質問だったと思いますけれども、それでよろしいでしょうかね。
それでは、ちょっと医事課のほうでお願いいたします。
○景山医事専門官 事務局でございます。
御質問いただきましたが、今回、御議論をいただくのは、名称に限ってのところだと認識をしております。
一方で、三宅構成員から御質問を頂戴いたしました、診療時間ですとか、治療時間、治療日とか、そういうのはどうだという御質問だと認識しております。
これは、第8回の検討会の議論において、そのときガイドライン(案)の作成方針というところで、広告可能事項の広告可能な範囲についてというところで、こちらについて資料のほうを出させていただいております。
その中では、広告不可というところで、診療、診察ですとか、診が含まれる表記は広告不可だというようなことで、提案をさせていただいております。治療についても同じだと認識をしております。
これが1点目だと思っております。
2点目の御質問、業態名をどこまで認めるのかというところですが、まだ細かいところまで、大変申し訳ございません、まだ検討できておりませんが、趣旨は、上に業態名をつければ、その業態が分かるようにしておけば、治療院でも、それは差し支えないのではないかという考え方に沿ってまいりますと、ある程度、平仮名がいいのか、ちょっとほかの表現ぶりがどこまでかというのは、まだ、具体的なところはございませんけれども、その基本的な考え方としては、その業態名が入ることで、治療院というのはきちんとそういった、あはきや柔整の施術所であるということが分かることが大切だと思っておりますので、そういった観点で、ちょっと検討をさせていただいて、また、構成員の皆様にも、また、具体化する上で御相談をさせていただきたいと思っております。
以上でございます。
○福島座長 ありがとうございました。
ほかに、いかがでしょうか。
木川構成員、お願いします。
○木川構成員 ありがとうございます。
私としては、施術の種類というか、業態名+治療院は認めるべきではないかなと思っていまして、理由としては大きく2つあって、1つ目は、まず、昭和20年代に、これだけの行政解釈が示されていて、先ほどの逐条解説もネットで調べると1990年発行ということなので、その時点で、また行政解釈が確認されているわけですね。
その間に、先ほど、これもネットをたたいてみたのですけれども、鍼灸治療院と入れると、結構な数が出てきて、ということは、行政解釈に基づいて届け出が受理されてきたのだと思います。
そうすると、これを今さら変えるというのは、かなり法的安定性を損なうというか、よほどの理由がなければ、その解釈を変えるということはできないのではないかなというのが、1つ目の理由です。
2つ目としては、法解釈論としても、結局、これは病院とか診療所に紛らわしいかどうかという話なのですけれども、頭に鍼灸とかマッサージとつければ、それが病院や診療所ではないということは、普通は分かるのではないかなと思いますので、そういった観点からも、鍼灸治療院とかマッサージ治療院ですとか、業態名+治療院という名称は認めるべきなのではないかなと考えております。
○福島座長 ありがとうございます。
前田構成員、お願いいたします。
○前田構成員 各構成員がおっしゃってきたことと、かぶるところもあるかもしれませんが、今日、医事課のほうから出されてきた過去の経緯で見ると、やはり、現在から数十年昔のものであるので、木川構成員がおっしゃったようなところもあって、現在の様子はどうなのだろうかと。
実際に、昔、そういった調査もしたことがあったのですが、治療院と書いてあるところで、いわゆる医師が行う医療機関というのは、ほぼほぼなかったのですね。ほとんどが、あはきに関わるところが多くて、一部もちろん医師のやられているところもあったのですが、そういうところから考えると、治療院という言葉自体で紛らわしいというのは、もう随分、昔の話なのかなと思っているところが1つ。
あと、あはきの国家試験の出題基準の中で、治療という用語は使っているのですね。これについては、その当時、一昨年、2年ぐらい前ですかね、作っているときに、こういう流れだから治療という言葉自体はどうなのだろうかという問題提起をさせていただきましたけれども、実際、会議上では、治療という言葉は、そのまま残しておこうとなりました。
したがって、これから受験する学生の人たちも、治療という言葉を、あはきで使えるのだという形で国家試験に臨んでくるわけですね、現在も。
そういうところを見ますと、やはり、単体として治療という言葉はどうかと今も私は思っているのですけれども、治療院という言葉、プラスそれに業態をつけたものについては、もう認めていく時期に来ているのだろうと考えているところです。
以上です。
○福島座長 ありがとうございました。
ほかに御意見はいかがでしょうか。
よろしいでしょうか。
【○○「業態名+治療院」】という形に関しては、反対の御意見もありましたが、多くの構成員の方々からは、認めるというか、了解をいただいたものと思っております。
そう考えますので、この事務局の提案どおりに【○○「業態名+治療院」】という形を
許すという形で決めたいと思いますが、よろしいでしょうか。
三宅構成員、お願いします。
○三宅構成員 ありがとうございます。
基本的な方向性は、この内容でやむを得ないと思う部分もございますけれども、先ほど私が御質問させていただきました業態名の件については、まだ、明確な御回答がございま
せん。
したがいまして、具体的なガイドライン(案)を見ないと、私どもといたしましては、最終判断はしかねると申し上げたいと思います。
以上でございます。
○福島座長 ありがとうございます。
そうだと思います。では、この形でガイドラインを作っていただいて、それをまた皆様に見ていただくという形で進めていきたいと思います。それでよろしいでしょうか。
ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。
続きまして、施術所の名称「整骨院」についてということで、御説明をお願いいたします。このときに、参考資料3として、柔道整復師連合会及び日本個人契約柔整師連盟からの意見書が来ていますので、それも含めて、事務局のほうから御説明をお願いします。
○景山医事専門官 事務局でございます。
それでは、11ページ以降「施術所の名称『整骨院』について」ということで、御説明したいと思います。
12ページに入る前に、15ページから先にお願いいたします。
15ページでございます。こちらは、第8回の検討会で御説明して議論をいただいた資料のところでございます。こちらは、整骨院の名称の是非についてというところで、第8回で御議論いただきました。
こちらに記載している資料ですが、こちらは、柔道整復師法第24条第1項4号の規定に基づく広告し得る事項の変遷でございます。こちらは、広告できる事項の大臣の告示の変遷になっております。
こちらは、平成28年が直近のものでございます。黄色でハイライトにさせていただいておりますが、広告できる事項として定められているところは、黄色のハイライトですが「1.ほねつぎ(又は接骨)」となっております。整骨というのは、告示に規定されていない事項ということでございます。こちらは、前提でございますので、まず、説明させていただきました。
それでは、資料12ページのほうでお願いいたします。
こちらは、第8回の検討会で構成員の皆様に御議論をいただいた内容になっております。幾つか御紹介させていただきます。
接骨院であることに統一する必要があるのではないかというような御意見。整骨院という名称に反対、国民が理解しにくく、整形等と紛らわしい。
それと、整骨院を外した形の事務局案には賛成である。業界としては、例えば、新規開業者についてはやむを得ないといった御意見。
そして、整骨院の届け出と接骨院の届け出数が均衡しているのを考慮してほしい。整骨院での届け出を受け取っておいて、今になってこれは認められないというのはおかしい。
こういった御意見がございました。
こういった様々な御意見を頂戴しておりますが、おおむね賛成の意見が、今後、整骨院はやめていこうという方向性は、各構成員の皆様、共通の認識になっておると認識をして
ございます。
12ページでございますけれども、改めて、今後、柔道整復師が開設する施術所の名称、整骨院は不可とするということで、改めて提案させていただきたいと思っております。
これと併せまして、13ページのほうも御説明を続けさせていただきたいと思います。整骨院の新規開業については、不可にしていきましょうというのは、先ほどの御提案でございますけれども、すでに保健所のほうに整骨院として届けられている施術所というのも一定程度の数ございますので、その件につきまして、第8回の検討会で出た意見について紹介させていただきます。
➢の2つ目でございますけれども、既存の施術所ですけれども、引っ越した場合、名称変更の届け出をする場合については、看板の掛け替えをするタイミングで、名称をガイドラインに準拠すべきであると、こういった御意見を構成員から頂戴しております。
こちらにつきましては、この御意見が出た後、ほかの構成員の皆様から特にこれについて反対するとか、そういった御意見は出ていないという認識でございます。
事務局としましては、この御意見を踏まえて、改めて下の論点にございますが、こちらを提案したいと思っております。
説明させていただきます。開設届け出済みの施術所については、施術所の移転、看板の掛け替え及び名称の届出事項に変更を行わない限り、当面の間、猶予を認めるとしてはどうかというものでございます。
こちらは、裏を返せば、下の括弧書きの①になりますけれども、ガイドラインで不可となる名称で開設届が出ている施術所は、当然、施術所が移転したときですとか、看板掛け替え、名称の変更を届け出するときは、是正してくださいということ。
そして、②でございますけれども、こちらは、開設届の名称と看板の名称が異なる場合というのは、当然こちらは、猶予期間を設けずに速やかに是正してくださいということで、こちらはやっていただきたいということで提案させていただきます。
事務局の資料の説明は、以上でございますけれども、冒頭、座長からもお話がありましたとおり、日本個人契約柔整師連盟及び一般社団法人全国柔道整復師連合会から意見書を頂戴しておりまして、こちらについて読み上げさせていただければと思います。
下のほうにまいりまして「1.整骨院の名称について」というところで御意見を頂戴しております。読み上げます。
「柔道整復師の施術所については、その名称が「接骨院」又は「整骨院」であっても、全国に設置されている保健所に開設届を届出・受理されることにより営業を行うことができる。
しかし、広告検討会の議論の中で、「整骨院」という名称が柔道整復の施術所の名称として適切かどうかが議論の対象となっており、また、構成員より『「整骨院」の表記が増えているが、整骨院とは何をすることなのか、施術内容から考えても理解できず、多くの国民が気軽に利用している整体院にあやかり、同様に気軽な気持ちで利用しようという心理を期待しているとしか思えない』などの意見が出された。私どもはこのような状況を看過できず、「整骨院」の国民認知について以下のとおり意見を申し述べる。
(1)「全国柔道整復師統合協議会(会員施術所数15,251ヶ所)」の調査によると、令和4年3月31日現在で、「整骨院」と表記する施術所が8,691ヶ所(57.0%)、「接骨院」と表記する施術所が6,560ヶ所(43.0%)であり、全国の約6割に及ぶ柔道整復師の施術所が「整骨院」という名称を使用していることがわかる。
(2)「令和元年国民生活基礎調査」の《有訴者数、最も気になる症状の治療状況(複数回答)・最も気になる症状・性別》によると、いわゆる肩こりで『病院・診療所に通っている』と回答した者が23.6%、『あんま・はり・きゅう・柔道整復師(施術所)にかかっている』と回答した者が20.9%となっている。また、いわゆる腰痛で『病院・診療所に通っている』と回答した者が46.7%、『あんま・はり・きゅう・柔道整復師(施術所)にかかっている』と回答した者が18.0%となっており、国民の約2割が《最も気になる症状の治療》を全国の6割に及ぶ「整骨院」で行っていることがわかる。また、この調査では、国民の約2割があんま・はり・きゅう・柔道整復師の施術を「治療」と位置付けて施術所に通院していることがわかる。
(3)別添資料の通り、国・消費者センター・自治体・医療機関・保険者・報道機関・調査機関・子ども会など多くの関係機関等で「整骨院」という名称が使われており、広く
国民に「整骨院」という名称が理解を得ていることがわかる。
これらにより、「整骨院」という名称が広く国民理解を得ている現状の中で、「整骨院」の名称の是非を論ずることは、広告ガイドライン作成にあたり「利用者が適切に施術所を選択するために、必要な情報が正確に提供され、その選択の支援と利用者の安全向上に資することを目的とする」を阻害することに繋がるため、「整骨院」の名称使用の継続を求めるものである。
しかしながら、「整骨院」という名称が別添のとおり広く国民理解を得ている現状であるにも関わらず、国民が医療機関と誤解して被害を被っているという根拠の乏しい発言を是認して「整骨院」という名称を認めないとするならば、以下の対応方法を提案する。
①既に開設届け出済の「整骨院」は、看板の書き換えや法人⇔個人等の開設届出事項の変更等を行わない限り、「整骨院」の名称使用の継続を認める。
②平成28年に追加された告示「柔道整復師法第19条第1項前段の規定による届出をした旨」施術所に掲示し、保健所届出事項以外の名称以外の表記をしてはならないとして、「整骨院」の名称使用の継続を認める。
③柔道整復師法第24条第1項第4号の規定に基づく業務又は施術所に関して広告し得る事項として定められている「ほねつぎ(又は接骨)」を、「ほねつぎ(又は接骨及び整骨)」への改定を検討する」。
ここまでが、整骨院に関する御意見です。
2つ目、こちらも今回の議論とは直接関係ありませんが、紹介をさせていただきます。
「2.取扱い保険等に関する表記について」ということで「柔道整復師が取り扱う各種保険については、療養費が2,863億円(令和2年度)、労働者災害保険は25億円(令和元年度)、自賠責保険は599億円(令和2年度)等となっており、3,000億円を超える取扱高となっている。しかし、広告検討会では、現在多くの施術所で広告されている「医療保険取扱い」、「健康保険取扱い」、「各種保険取扱い」、「交通事故取扱い」等を広告不可として、「医療保険療養費支給申請ができる旨」に限定する議論が行われている。
これらの広告が不可となれば、国民が「医療保険療養費支給申請ができる」という意味を理解できない場合は、柔道整復師の施術所内に入ってこれらの保険を取り扱うことができるかどうかを確認しなければならず、かえって国民に必要な情報が正確に提供されず受診抑制を招くのではないかと考える。
しかし、構成員の「施術が全て保険(療養費)等の適用であるとの誤解を招くおそれがある」という意見は一定の理解を行うことはできるため、これらの意見を考慮して以下の表記を認めることを求めるものとする。
〇医療保険の申請ができる旨(但し、骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷に限る)
〇健康保険の申請ができる旨(但し、骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷に限る)
〇自賠責保険の申請ができる旨
〇労災保険の申請ができる旨
〇生活保護の医療扶助の受給権の申請ができる旨」。
こういった御意見を頂戴しております。
御紹介は、以上になります。
○福島座長 ありがとうございました。
日本個人契約柔整師連盟と、一般社団法人全国柔道整復師連合会からの文書による御意見を説明していただいた上で、事務局として、資料の12ページ、13ページのところの御提案をいただいております。
柔道整復師は、これから開設する場合には接骨院、今、整骨院のところは、施術所の移転とか、掛け替えとか、届け出の変更ということのときに、接骨院にしてくださいという形で進めるということですが、御意見、御質問がございましたら、よろしくお願いします。
では、豊嶋構成員、よろしくお願いします。
○豊嶋構成員 柔道整復師会の代表としてというか、私しかいませんので、前回の議事録を見てみますと、整骨院は駄目だということではなくて、これまでの看板を掲げている人は、相当の割合がいるわけですので、それを継続していただく。そして、新規においては、接骨院というのは、やぶさかではないけれども、とにかく無資格、いわゆる非医業類似行為者の人たちのことを取り締まってほしいというか、取り締まるにしても、法制度がないと全く取り締まる何事もなくて、これは繰り返しになると思うのです。厚生局または保健所等の、ここで議論しても、我々が名称の問題だけで、こちらで言われると、相当違うものが出てくると思うのですけれども、結果、整体院、整形外科、整骨院、接骨院の問題で、一番私が危惧しているのは、いわゆる無資格者の法制度が全くないということで、これは行政も、そこに注意なり、結局そこの部分というのは、体に触っていることですね。その触っている人たちに対しての、いわゆる縛りが全くないわけです。我々、柔道整復師という国家資格を持ちながら、こちらだけに縛りがあるのは、いかがなものかなと思いますし、前回からの流れを見ると、釜萢構成員のほうからもありましたけれども、新規開業者については、いわゆる整骨院ということは云々ということで思っています。
ただ、看板の掛け替えにおいても、皆さん御存じのように、療養費は10年で1300億、200億ぐらい下がっていますので、看板を既存の人たちが替える、または行政に、名称を変える届出をし、看板を変えるということは、相当負担がかかります。その辺を考慮していただいて、その期間的なもの、そういうことをしっかりと見ていただいて、例えば、御存じの方はおられるかもしれませんけれども、北海道方面などは、大きいスーパーぐらいの看板がいっぱいあります。そういうところで替えるとなると、いろいろなことで費用負担になりますので、その辺の対策をしっかりしていただいて、とにかく無資格者に対して法の網をかけていただけないかなというところが、私の意見でございます。
○福島座長 ありがとうございました。
無資格者の話は、ずっと前から出ておりますので、議論をしなくてはいけないことと思います。
あとは、看板の費用のことも無視できないという御意見でございます。
続きまして、山口構成員、お願いします。
○山口構成員 ありがとうございます。
12ページのところの2つ目のところに、整骨院というのは、整形等と紛らわしいと書いてあるのですけれども、整形と間違う人はあまりなくて、どちらかというと整体で、出入口が同じで整体があって、それから接骨院があってというようなところがあって紛らわしいのではないかなと思っています。
今の意見書の中に、国民の中にもう浸透しているようなことが書かれていましたけれども、国民は、告示に規定されていないということを知らないだけだと思うのです。知らなくて、整骨院が認められて、どんどん看板が増えてしまった結果、整骨院だと思っているというのが現状ではないかなと思っています。
ですので、1つには、開設届で整骨院ということを出してきたときに認めてしまってきた結果が問題であって、加護構成員のいらっしゃる奈良県の橿原市のように、毅然とそれは駄目だということを言い続けてきたところはいいのですけれども、そうではないところが認めた結果、今に至っているのではないかなと私は思っております。
その上で、今回の提案というのは、これだけ数が増えている中で、今、お話になっていたように、看板を掛け替えることも非常に経済的な負担があるということからしますと、新規に開業するところは接骨院にするということは、それで進めていただきたいと思っているのですが、今回この提案の中で、既に整骨院として開設届が出されているところについて、移転したとき、看板の掛け替え、名称変更の届け出をするというようなときに、接骨院に替えるということを考えると、多くの場合は、もう閉じるまでは、このまま継続するというのが、実際のところではないかなと思います。
そう考えたときに、今、一体新規に接骨院が開業届を出していらっしゃるのが、大体年間どれぐらいの件数なのかということと、もし、存続している間は整骨院でいくとしたら、大体何年後ぐらいに整骨院がなくなるということを事務局としては想定しているのか。その辺りを少し聞かせていただきたいなと思っております。
以上です。
○福島座長 ありがとうございます。
数字のところは、分かりますか、医事課として。
○景山医事専門官 御質問ありがとうございます。
新規開業、新規開設されている柔道整復師の施術所の統計データは存在しておりません、大変申し訳ございません。別の情報でお話をさせていただきますと、令和4年度の柔道整復師の国家試験の合格者は2,740名ということでございます。この皆様がすぐ開業するかは、ちょっと分かりませんけれども、そういった合格者は2,740名。
そして、ちょっと別のデータになりますが、厚生労働省の衛生行政報告例というのがございます。これが施術所の数を一応数えているものでございますが、平成30年の柔道整復師の施術所は5万77でございました。令和2年のその数は5万364ということで、プラス287ということでございますけれども、恐らく、廃業した数というのも入っていると存じますので、ちょっと正確な新規開業の数は把握できておりませんが、こういったデータがございます。
以上でございます。
○福島座長 どうぞお願いします。
○山口構成員 把握することになっていないのですか、新規に開業した件数を、国が把握できていない状況だということなのでしょうか。
○景山医事専門官 統計等では、把握はできていない状況でございます。
○山口構成員 でも、今の件数をお聞きすると、整骨院がなくなるまでには、かなりの時
間を要すると感じますけれども、そういう理解でよろしいでしょうか。
○景山医事専門官 そうですね、正確な時間までは、計算はなかなか困難でありますけれども、相当な時間はかかるであろうなというのは、そういった認識でございます。
○山口構成員 分かりました。だとすれば、やはり早急にガイドラインを作成して、今後それは認められないのだということをきちんと周知していくことというのが、私は大事ではないかなと思っています。
○福島座長 ありがとうございます。
では、続きまして、前田構成員、お願いします。
○前田構成員 今、山口構成員がおっしゃったように、ガイドラインの作成の早期というのは、非常に私もそう思っておりますが、13ページで見ている新規以外のところですが、新規の施術所に関しては、もともとの法令どおりである接骨で行くのが当然だろうと思うのですが、施術所の移転と、掛け替えと、名称変更の届け出についてというところの猶予というのは、ある程度期間を設けたほうがいいのかなと。
というのは、整骨院という名称が非常に多いのは確かなことです。ただ、もう何十年も前、私がまだ東京にいた頃には、既にもう東京都のほうで整骨院を認めていた時期になっていたと認識しています。それから、もう30年以上経過しています。その間に、かなりの数が増えたのですけれども、これは、行政がそれを認めてきておいて、例えば、数年で全部駄目だというのは、少し開業をされている方が、経済的負担だけではなくて、今日来られている、あはきとか柔整の関係の方々は、多分そう思うと思うのですが、地元に密着、地域に密着とした形のところがほとんどですので、急に全部、整骨院に替えろというのは、ちょっと厳しいかと考えております。
ただ、新規は、やはり接骨院に替えていくべきですし、3つ出てきた、移転、掛け替え、届出事項の変更のときには、これは、接骨院に替えていただくという形で、あまり早急な猶予の期間というのは、私は避けたほうがいいのかなと、できれば、新規まで待つか、今の3つを待つか、ある程度長めにとって見てもらったほうが、今の状況を見ると、看板の掛け替え1つで、かなりの金額を使われるのだろうなというのが分かりますので、その点は長めの猶予が、さっき山口構成員のお話に出てきましたように、廃業をされるまで待つというのも、1つの見方かもしれません。
以上です。
○福島座長 ありがとうございました。
三宅構成員、お願いします。
○三宅構成員 ありがとうございます。
整骨院を不可ということにしていただきましたことにつきましては、賛成でございます。
つまり、15ページを見ますと、法令上、本来認められないものであったということを明確にしていただいたところでございます。
仮に保健所等の対応の不手際があったとしても、この整骨院が不可だということは、国家試験にも出たことがありますし、そういった法律を遵守されていなかったということは、非常に残念で、柔整師さんの責任は重いと考えております。
本来であれば、すぐにでも正しい名称、広告、看板に直していただきたいというところでございますが、ガイドラインによる指導強化を早期に実現するため、あるいは、また、この現状を鑑みれば、当面の間の猶予は理解せざるを得ないと思います。
ただ、やはり国家資格者としての矜持を見せていただき、自ら名称、看板を正す、そういった努力を業界には見せていただきたいと希望いたします。
続きまして、論点に、当面の間の猶予とありますけれども、やはりここは猶予というものである以上は、ある程度期限を切って示すべきだと考えております。
また、論点の中の例に、是正を求めるという表現がございますけれども、やはりこれでは弱いと考えております。是正を求めて、指導や勧告を行い、それでも従わない場合には、例えば、受領委任の中止、停止あるいは施術所の公表等など、罰則を実行する、そういう旨をガイドラインには、ぜひ明確に記載すべきだと考えております。
今回のこういった不適切な広告、看板が、また、再度まかり通るような同じ間違いを犯してはならないと考えております。
さらにでございますが、猶予によって今回認められていく整骨院と、また違反で後から出てきた整骨院が、患者さんだとか、あるいは保険者など、外部から認識をして区分けできるように、猶予を受けた整骨院の情報を公開したり、あるいは施術所に提示をしていただくなどをしていただきたいと考えております。
最後に確認でございますけれども、今回、意見書というものが提出をされました。本検討委員会は、柔整師さんの代表の委員の方も参加をしていただいて議論をしてきております。
この意見書には賛同できる部分もある一方で、賛同できない内容も多々ございます。こちらは、単なる参考と考えてはいるのですけれども、それでよろしいか、厚労省さんに確
認いたします。
特に、これまで柔整師法の改正はしないという前提で、私も検討してきたという認識でございますが、それで間違いないかということを確認させていただきます。
以上でございます。
○福島座長 ありがとうございました。
医事課のほうから、何かありますか。
○景山医事専門官 ありがとうございます。事務局でございます。
今回頂戴しました意見書につきましては、幅広く柔道整復師業界の御意見を伺う観点で提出をいただいて、御紹介させていただいたものでございます。当然、今までの第1回から第8回、このメンバー、この構成員の皆様で御議論をいただいているということは、議論の継続性の観点から非常に重要なものだと思っております。
そういった観点で、いただいた意見書も参考としながら御議論をいただくということだと認識しております。これまでの第1回から第8回までの議論は重要であると、こういうふうに考えております。
以上でございます。
○福島座長 ありがとうございました。
医事課長、どうぞ。
○医事課長 医事課長でございます。
法改正については、これは、未来永劫しないというものではなく、いろいろな議論が今後あろうと思いますけれども、恐らく今回までの議論の中では、とりあえず、一旦、ガイドラインの取りまとめをという形で、構成員の皆様方からお話をいただいていると思っております。いずれにしましても、今、専門官からもお話をさせていただいたとおり、この有識者会議で御議論をいただいたことを取りまとめていくという方向で、まずは、議論をお願いできればと思っております。
以上でございます。
○福島座長 ありがとうございます。
それでは、木川構成員、お願いいたします。
○木川構成員 ありがとうございます。
先ほど意見書にもあった、6割も整骨院の名称を認めておいて、今さら何だという御意見も、そう言いたくなるお気持ちはよく分かる一方で、整骨というと、骨格を整えるみたいなイメージがあって、本当にそんなことができるのかなという気もしておりまして、そういう意味で、先ほど御提示いただいた事務局案というのは、落としどころとしては、ちょうどいいところなのかなと思っております。
その上で、そうするとして、整骨院は駄目ですよとなった場合に、今度、どういう名称だったらいいのですかということは、これは、はっきりと提示してあげないといけないのではないかなと思っていまして、先ほど、この1つ前の議題のときに、三宅構成員がおっしゃっていたのですけれども、柔道整復院だったらいいのかとか、柔道整復治療院だったらいいのかということは、あとは柔整治療院とか、どこまでだったらオーケーなのかということは、ガイドラインで明確に示してあげるべきなのではないかなと思っています。
それで、私個人的には、柔道整復院とかの名称にすれば、有資格者であるということが、より明確になって、柔整の方たちの営業的な観点からも、実はベターなのではないかなと思っていまして、柔道整復院というのは、法律の名前というか、資格の名前が柔道整復なので、それを駄目という理由はないのではないかなと思っております。
あと、これは話がずれるのですけれども、先ほど三宅構成員が治療という言葉を、名称以外で使うことは駄目だということを明確にすべきだとおっしゃっていたかと思うのですが、保険の療養費で療と使っていて、療養費の対象になるわけですね。辞書で調べると、療養とは何だというと、病気を治すために治療し養生することとか、体を休めることと書いてあって、そういう意味で、保険の対象にはなるのだけれども、今さら治療は、施術所の名称に使っていいのだけれども、言葉として使っては駄目というのは、さすがにちょっと無理があるのではないかなという気がして、その点に関しては、ガイドラインで、ちょっと話がずれてしまいましたけれども、そういう観点も踏まえて御検討いただきたいなと思っております。
以上です。
○福島座長 ありがとうございました。
柔道整復院のことに関しては、また議論が出るかもしれません。
続きまして、豊嶋構成員、お願いいたします。
○豊嶋構成員 先ほど、三宅構成員のほうから柔道整復師の責任は重いという言葉があったと思いますけれども、これは何十年も、我々が届け出をしている行政のほうに確認を取って、それを受領していただいているわけです。その中で、多くの柔道整復師が営業をしているわけです。
そういうことを鑑みると、これは、行政側にも相当な責任があるのではないかと。いわゆる、きちんと出して、そこで整骨院は認められないと言っておけば、開設する柔道整復師も、一応そこら辺でいろいろな検討なり、それに沿うということは十分考えられてきたことだと思うのです。だから、その辺をもう一度、柔道整復師の責任、そして何十年もそれを許していた責任、そして、我々が1回看板を上げたら、地域で、当時、学校が少なかった頃は柔道場を持っていて、町医者的な感覚で、皆さん地域の、なにがしのリーダーをやっていたのです。それの看板を、今、急に替えますと、昔からの、今、3代目ぐらいになりますかね、それを替えますというようなことも、いささか急には無理なような気がし
ますので、期間を取っていただきたい。
あと、私が一番望むのは、今回、無資格者の対応です。それに、やはり手をつけていただいて、法制度をきちんとしていただいて、業界として、我々が襟を正しますので、そこをきちんとやっていただきたいなと。それがなってくれば、当然我々も、これからやって
いけるのではないかなと思っております。
前に、山口先生のほうでも無資格の整体と整骨、混同されるということがありましたけれども、無資格を軸として考えられると、我々は国家資格を持っているわけですので、その辺をきちんと、ガイドラインだけではなくて、制度的につくっていただきたいというのが、本当に近々のお願いでございます。よろしくお願いいたします。
○福島座長 ありがとうございました。
加護構成員、お願いします。
○加護構成員 奈良県橿原市の加護でございます。よろしくお願いします。
私は、第1回から申しておりますように、まず、法律に書かれていない名称というのは、基本的に認められない。
しかしながら、先ほど豊嶋構成員おっしゃいましたように、行政のほうで認めてきた経緯があるというところから考えると、今、事務局から提示されている、この折衷案と言うと、怒られるかも分かりませんけれども、この案を支持いたします。
一定期間時間を設けてとおっしゃいました前田構成員の意見にも賛同いたします。
ただ、先ほど来、責任論が出ておりますけれども、これも前田先生は、さっき言われましたかね、試験にも、接骨院、整骨院、正しいのはどれですかというのがそもそも出ていて、そこをクリアして免許を取っておられるわけですから、そこをねじ曲げて表示しようとしていたところというのは、気になりますね。
今さらそういうことを話ししても詮ないことですので、実際、どう決めていくのかということになると、ここの提示されておられるように、今後は認めません、これまでも基本的には駄目ですけれども、看板を掛け替えるとなると、数百万かかるという業者さんもいらっしゃいます。そこについては、猶予を見ましょうというのでいいと思います。
先ほど木川構成員もおっしゃいましたけれども、有資格者という表示の意味合いですね、それも、これまでに、ここでお話があって、例えば、免許番号を記載したらどうかとか、そういう意見もあったように記憶しております。そういうところも、今後、附帯して考えていくべきではないかなと、実際の接骨院という名前を、整骨、整体と、これまでたくさん表示してこられておるように、私も認識しております。
実際、このガイドラインを決めて何をするのかと言ったら、私らにしたら指導するわけですね。その指導をどういうふうにしていくかというのを、ここで決めていただくわけですけれども、今、私も含めて、皆さん方が出ている意見が、これまで8回、何回も出てきた意見のように思います。
ですので、私はシンプルに、事務局案を支持いたします。そのための指導案というのもガイドラインに盛り込んでいただけたらありがたいと考えております。
以上でございます。
○福島座長 ありがとうございます。
続きまして、前田構成員、お願いします。
○前田構成員 先ほど加護構成員のほうからもお話がございましたけれども、もともと国家試験でも整骨院は駄目と、関わってきた人間として、それはそうなのだと言いたいところなのですが、それ自体を実際の柔道整復の先生方とお話をしていて、だから駄目なので
しょうという話をすると、いや、だけれども国家試験は駄目かもしれないけれども、行政は何十年も許してきたので、我々はそれでいいと思って、許されてきてやってきているのだと言われると、こちらとしても、国試は国試、行政のほうの判断は、行政の判断を尊重するとなると、今の状態というのは、柔道整復の先生だけに責任があるというのは、ちょっと思えないところがあります。やはり行政の責任もあるのだろうし、ただ、今、行政の責任をどうのこうのというのは、あまり発展性がないと思いますので、やはり、今の事務局案に沿って、先ほど私が申し上げましたように、新規は、やはりこれからは、時代の流れとして整骨と見分けがつかないというのがあるのは事実だと思いますので、接骨のほう
に変えていくのは当然だと思います。
あとは、その3点の移転、掛け替え、届出事項の変更につきましては、そのときには替えていただこうと。ただ、先ほどちょっとお話が出てきましたけれども、なるべく期限を切って早めにというお話もございましたけれども、30年、40年認めてきたものをすぐに替えろと、結局は何十万、100万というお金をすぐに出せと言われている、しかも、ここ3年間、これは鍼灸もそうなのですけれども、決して、非常に患者さんがいらして、治療費が潤っていただくことではないわけですね。その中で数年ぐらいの間に、100万単位に200万単位になるような、先ほど豊嶋構成員のほうからも北海道の話がありましたけれども、そういった多額のお金を出すことを許可してきた行政のほうが指導するというのは、法的にもどうなのだろうかという気がしないわけではございません。
ですから、事務局案に沿いつつも、ある程度の猶予か、これは、ちょっと長い10年以上というスパンですけれども、もしくは、廃業するまで待つかという形にすれば、あまり抵抗もなく、皆さん、事務局案に沿って動かれるのではないかなと考えていた次第です。
以上でございます。
○福島座長 ありがとうございます。
山口構成員、お願いいたします。
○山口構成員 ありがとうございます。
先ほど豊嶋構成員がおっしゃいました資格のことですけれども、確かに、一般の方で、整体師、それからカイロプラクティックが無資格だということを知っている方が非常に少ないところに、私も問題があると思っておりますので、そこは、この次の段階でしっかりやっていく必要があるのではないかなと思っています。
先ほど廃業するまで待っていたら、かなりの年数ですねということを申し上げましたけれども、やはり、少なくとも10年ぐらいというような期限は切ったほうがいいのではないか。そうでないと、新規は接骨院ですよというようなことを言っておきながら、この先20年、30年、もう一旦認めたところは、だから掛け替えもしなければということだと、ちょっと示しもつかないのかなと思いますので、早急に替えてくださいということは、経済的な負担もかかると思いますけれども、少なくとも、例えば10年以内にはというような期限は切ったほうがいいのではないかなと思いました。
以上です。
○福島座長 ありがとうございます。
続きまして、釜萢構成員、お願いいたします。
○釜萢構成員 これまでの8回の検討の中で、今日、皆様が発言しておられたことは、全部出てきましたし、私もその中で発言をしたわけですが、やはり国民にとって、施術を受けられる国民の方が、安全に適正な施術が受けられるというために、広告がいかに役立つかということの中で、今日の事務局案が出てきたと感じます。
この検討会が開催されなかった期間が長かったので、いろいろコロナのこともあったりはしたと思いますけれども、今回、国が改めて方針を決めて、こういうふうに出されたということ。
それから、今日、参考資料3にあります、反対意見もありますけれども、その中で、ある程度整理をしようという機運が醸成されたということを、私は非常に大事だと思っております。
そもそも我が国に長く伝承された施術の技術が、今後も国民の皆さんに、しっかり適正に提供されるということが非常に大事でありますので、その形で、今回決着すべきところは、早く決着をさせるということがよいのではないかと思っております。
以上です。
○福島座長 ありがとうございます。
それでは、三宅構成員、お願いいたします。
○三宅構成員 ありがとうございます。
この次の項目で申し上げようと思っていたのですが、先ほど加護委員から同様のお話をいただきましたので、この場で申し上げさせていただきますけれども、まだ、ガイドラインが決定されておりませんが、今後、ガイドラインに抵触する名称で開設届が出されたりですとか、あるいは開設届の名称と違うような看板が出てきたとか、そういったことをしっかり保健所等の取り締まる職員に見ていただけるように、保健所等の指導・監査のマニュアルも併せて作成をしていただきたいと思っております。
できれば、次回、ガイドライン(案)と併せて、そういった指導・監査マニュアルも御提示をいただければと思っております。
ガイドラインが決定後、速やかに、この2つを同時に通知していただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
重ねてですけれども、国民の皆様や、あるいは地域の皆様への周知も非常に大事だと考えておりますので、厚労省さんとして、例えば、リーフレットなどを作成する等々、こういった今回の決定、ガイドライン等の広報に、ぜひ国として努めていただきたいと考えております。
以上でございます。
○福島座長 ありがとうございました。
続きまして、石川構成員お願いします。
○石川構成員 石川です。
14ページの広告不可のところ。「『医療』と誤解するおそれがあるものを含んでいる名称」以下、オまでなのですけれども、国家資格を持っている私たちは、あはき師が駄目なのであれば、当然、国家資格外にも適用されると思っていますし、あとカなのですが、その他施術所と分かりにくい名称で、もみ、とあるのですが、私たちの広告可能事項の中に、もみりょうじという言葉が入っているので、これは、どういう考えなのかというのをお聞きしたい。
もう一つ、無資格者が使える言葉を、私たちが使えないと仮に国が決めたのであれば、それは仕方ないのかもしれませんが、だとした場合は、逆に国家資格外行為の人たちが、当然ですが、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師が使える言葉を使えないと考える、これが妥当だと思うのですけれども、こういう考え方でよろしいのかというのをお聞きしたいと思っています。
○福島座長 すみません、まず、議論といたしまして、整骨院、接骨院の話を先に決めたいと思いますので、石川構成員のお話は、ちょっとこの後にやらせていただきます。
○石川構成員 失礼しました。
○福島座長 接骨院、整骨院のことに関しまして、事務局のほうの提案で、新規は接骨院で、ただし、今、整骨院を上げているところは、変更のときとか、そういうときに直していただく。
ただ、どのくらいの期間で直すかというのは、もう一回考えなくてはいけませんけれども、ただ、基本的に12ページ、13ページの接骨院の名称については、いかがでしょうか。
よろしいでしょうか。
では、猶予だとか、そういう問題がまだ残っておりますけれど、基本的に、事務局案の12ページ、13ページで出されました、この接骨院、そして整骨院から接骨院に、順次機会を見て替えていただくということで、まとめたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「異議なし」の意思表示あり)
○福島座長 ありがとうございます。
それでは、この件に関しては、事務局案で御納得いただいたということにさせていただきます。
それで、石川委員、どうぞ。もう一回、どうしましょう石川構成員のお話で、医事課のほうから何かコメントはございますでしょうか。
○景山医事専門官 事務局でございます。
石川構成員からおっしゃられた、いわゆる無資格者の方々の施術所の名称で、こういうのを使っていいのか、そして指導ができるようガイドラインに載せられるのかという御質
問だと認識しております。
こちらにつきましては、法律上、なかなか、あはき法、柔整師法というところで、無資格者の医業類似行為の方々の施術所、もしくは、それ以外の資格外の方々についての施術所についてまで、直接規制するということは、なかなか法律上難しいとは認識しております。
一方で、そういったところの対策、先ほど、豊嶋構成員からも無資格者対策をというようなお声があったと思っております。
そういった観点で、無資格者の広告についても、ガイドラインで一定程度何か書けないかということは、第1回から第8回にかけて御議論をいただいたと思っております。
その中で、現行法令の範囲内で書ける範囲のこと、それについて、直接規制するということは、なかなか難しいかもしれませんが、自主的な取組として、業界としましては、そういったガイドラインに載せることで、自主的にそういうことを控えていただくというような取組をしてはどうかというのは、第8回のところでも提案させていただいておりますので、何かできるところというのは、当然、やっていきたいと思っております。
もう一点、石川構成員から、もみりょうじのところの御質問でしょうか。このもみというのが不可というところ、これについては、具体的なガイドラインのところで、また、御相談をさせていただければと思います。ちょっと認識の違いとか、いろいろお話とかを伺わせていただければと思います。
以上でございます。
○福島座長 それでは、次に進めさせていただきたいと思います。
次は議題として「3.今後の進め方について」ということなので、事務局のほうから、御説明をお願いいたします。
○景山医事専門官 事務局でございます。
それでは、今後の進め方として16ページ以降でございます。
17ページでございます。今後の進め方でございますけれども、第8回の検討会においてガイドライン(案)の作成方針ということで、大まかなガイドライン(案)の方向性について、大枠として御議論いただいたと思っております。
その中で、18ページの「6.中・長期的な課題として引き続き検討していくもの」、こちらに載っているものは、基本的に現在のあはき法、柔整師法、関係法令の範囲内で、広告できる事項になっていないものが基本でございますけれども、そういった中長期的な課題として、引き続き検討していくものを除いて、名称のところも、おおむね御了解いただいた部分があるかと思っておりますので、そういうところも含めて、基本的に構成員の皆様、向いている方向が大体同じになっているという認識でございますので、具体的なガイドライン(案)を事務局のほうで、この検討会が終わりましたら作業を進めさせていただ
きたいと。その上で、その後、ガイドライン(案)について、また、具体化したところで、検討会の場において、構成員の皆様で御議論をいただきたいと考えております。
以上でございます。
○福島座長 ありがとうございます。
それでは、今後の進め方について、何か御意見はございますでしょうか。
木川構成員、お願いします。
○木川構成員 今のスライドを映していただいてもよろしいですか。
「5.非医業類似行為を業とする者に関する広告について」ということなのですけれども、無資格者の広告についてガイドラインに書き込むということだと思うのですが、これは、かなり注意しないと、何か無資格施術を容認しているような変な読まれ方をする可能性があると思いますので、そこは、十分慎重に御検討いただきたいなと思います。
先ほど、石川構成員から御質問もあったのですけれども、無資格者の施術所の名称のよしあしを、厚労省が、これだったらいいのですとか、悪いですとかということ自体が、無資格施術を容認するように読まれてしまうような可能性もあるなと思っていて、だから、どこまで踏み込んで、いいとか悪いとかを言うのか、かなり慎重に検討していただくべきかなと。
まず、冒頭に無資格施術は駄目なのですよということは、明言していただく必要があるかなと思っております。
○福島座長 ありがとうございます。
続きまして、山口構成員、お願いします。
○山口構成員 このガイドラインを作成するという方針については、賛成でございます。できるだけ早く作っていく必要があると思っているのですが、事務局としては、大体いつごろまでにというような方針で考えていらっしゃるのかと、御予定というか、お考えを聞かせていただきたいと思います。
○景山医事専門官 事務局でございます。
具体的な期間までは、なかなか、今後、作成して関係各所と調整してまいりますので、時間がどれだけというのは、正確には申し上げられませんけれども、できれば、来年度いっぱいには、次の検討会を開いて御議論をいただきたい。それで、なるべく早くガイドラインを出したいというのは、構成員の皆様、業界の皆様等から伺っておりますので、早急にガイドライン(案)を作成して、皆様と協議して、前に進めたいと、このように考えております。
○山口構成員 今、来年度いっぱいには、また、会を開いてとおっしゃいましたか。
○景山医事専門官 はい。
○山口構成員 来年度いっぱいということは、今から1年ちょっと後というような、そん
なスパンですか。
○山本医事課長 医事課長でございます。
これは、我々もできる限り早く進めていかないといけないということでは考えております。また、その一方で、今日、様々な御意見をいただいたように、この検討会で合意形成をしていくのには、かなりの時間が要する可能性もあるということだと思っております。したがいまして、我々も、この会が終わりましたら速やかにガイドラインの策定に向けて取り組んで、できるだけ早く皆様の御意見をいただけるように進めて、来年ゆっくりやりたいという趣旨ではございませんので、できる限り速やかに策定できるように取り組ませていただければと思っております。
以上でございます。
○山口構成員 最初の案が出てくるのが、1年以上経ってからではないという理解でよろしいですね。
○景山医事専門官 そこはなるべく早く、1年待たず、それはできれば数か月の単位でお届けしたいと思っております。
○山口構成員 よろしくお願いいたします。
○福島座長 続きまして、竹下構成員、お願いいたします。
○竹下構成員 竹下です。ありがとうございます。
先ほど、木川構成員の発言で、ほぼ僕の言いたいことは重なってしまうので、くどくど言いません。
僕は、無資格問題も、ぜひきちんと、今後、整理していく必要があると思っているのですけれども、その部分は、広告規制という形になるのか、そうではなくて、ガイドラインの明確化によって、まさに有資格者である、あはき師、柔整師の行為が、ガイドラインによって明確になることによって、無資格に対する取り締まり、ないしは規制がより明確になってくるのかなという認識はしていますが、そういう意味では、広告規制のところであれ、無資格者に対する規制の必要性は共通認識で皆さんと同じだろうと思うのですけれども、そのための表現は、ぜひ事務局でも注意して提案していただくことをお願いしたいと思います。
以上です。
○福島座長 ありがとうございます。
続きまして、前田構成員、お願いいたします。
○前田構成員 私も18ページの5の非医業類似、要するに無資格者の広告制限ですけれども、先ほど木川構成員もおっしゃっていましたけれども、あまり文言を選ばないと、一応、やってもいいのですよ、みたいに見られても困るということだったのですけれども、やはり有資格者ができないということは、無資格者はできないということは明確にしていただきたいと思っております。
何ができるか、できないかというのも、何ができないかだけは明確にしていただければ、少なくとも有資格者ができないものが、無資格者ができるという、現状は、そういうとこあって、詳しくは、加護構成員などが、前にこの回でもお話をされていましたけれども、私の身近でも、とても大きなネオンサインで、これはいいのだろうか、有資格者だったら絶対NGな広告をいっぱいしているわけですね。
やはり、これは、有資格者ができないものは、無資格者は当然できないのだということは、ガイドラインで明確にしていただきたいなと思っております。
以上です。
○福島座長 ありがとうございます。
続きまして、石川構成員、お願いします。
○石川構成員 石川です。
私が話そうと思ったことは、竹下構成員、前田構成員がおっしゃられたので、大体同じような内容なのですが、私たちは、今まで、無資格に対して何か規制をつくるということが、それを認めてしまうことになってしまうという木川先生の考えに近いところがありまして、あまり大きな動きは逆にしてこなかったのが現状です。そのために、これだけ氾濫してしまったという現状もありますので、そこは、書き方は本当に難しくなると思うのですが、厚生労働省さんに、うまく考えながら何かしら規制できるような内容を書いていただければと思っております。
以上です。
○福島座長 加護構成員、お願いします。
○加護構成員 加護でございます。
現場の話でございますが、私、無資格の施術所に指導に行った際、そこの施術者が、当然この会議のことも分かっていて、有資格者の話ですねと言ったわけですね。いや、そう
ではないですよと、そもそもあなた素人でしょうと、国家資格を持っているのですかと、こういうやり取りがあって、こういう表示は駄目ですよ、腰痛治りますとか、そういう書き方は駄目ですよという指導をしておったわけですけれども、先ほど来、先生方がおっしゃっておられますように、木川構成員もおっしゃったように、書き方というのは、非常に気をつけなければいけないところはあると思います。
しかしながら、そもそも国家資格を持っていない人が、生業として、専門知識を持たずに、人の体に触って治りますよと言っている現実があるわけですね。そこは、この広告とはまた別のところでしっかりと指導していただかなければならないと思いますし、先ほど前田構成員がおっしゃったように、有資格者の人ができないのに、無資格者の人ができるのか、それは、拒まなければいけないと思いますし、このガイドラインの冒頭にも、よく考えてきちんと載せなければいけないと思いますので、事務局のほう、プレッシャーをかけるわけではありませんが、できるだけその辺、載せていただけたらありがたいなと、現場でも指導しやすいなと考えます。
以上です。
○福島座長 ありがとうございます。
豊嶋構成員、お願いします。
○豊嶋構成員 今と同じなのですけれども、結局、無資格の人たちも体に触っているわけですね。それに当然ルールを作らなかったら、保健所も厚生局も取り締まりが全くできないわけですよ。注意していっても、帰っていって、また、それの繰り返しです。そうすると、いたちごっこで、何にも変わらないと思うのですよ。
現状にあるのは、国家資格を持っている人間が、いろいろな肩身の狭い資格の中に入れられて、持っていない方々が自由にいろいろなことを、体に触っているという現実があるということに対して、何かの罰則なり何かをしないと、とても柔道整復師、例えば、整骨院云々と言われていますけれども、国家資格で柔道整復師という整がつく職業でありながら、資格名でありながらも、整骨院が使えないという現状が出てきている中で、整体院が自由に使って、それを取り締まる何ものもないということは、法治国家としては、相当おかしいものがあるだろうなと私は思っています。職業の選択の自由というのはありながらも、そこはマナーとか、ルールとか、規制、法制があって初めて自由があると思うのです。
そこのところをよく考えていただいて、我々も一生懸命協力しますので、ぜひ足を踏み込んでいただきたいなと思っております。
以上です。
○福島座長 ありがとうございます。
木川構成員、お願いいたします。
○木川構成員 全般的なお話として、今、豊嶋構成員もおっしゃったのですけれども、私もあまり有資格者の活動を制限し過ぎて、それでかえって無資格者は、施術が増えて、健康被害が増えるというのは、本末転倒なのではないかなと思っていますので、ちゃんと勉強をなさって、資格を持っている方たちが、できるだけ幅広くサービスを提供できるような状況に持っていくべきだろうなと、全体としてはそう思います。
あと、事務局に質問が1つあるのですけれども、先ほど整骨院は駄目にしましょうという方向性が、大体御了承をいただいたと思うのですが、それは、ガイドラインができるまでは、どうなるのでしょうか。つまり、明日以降、保健所に届け出が出た場合、受理されるのかどうかということなのですけれども、ガイドラインを出す前に、それはもう受理しないでくださいよという通知なり通達なりをお出しになるということは、あり得るのか、そうしないと、ガイドラインができないうちに、どんどん新規受理されてしまって、よろしくない状態が続いてしまうと思うのですけれども、その点、いかがでしょうか。
○景山医事専門官 ありがとうございます。
やはりガイドラインのほうで、正式にそういった基準といいますか、そういった指導をするガイドラインになりますので、それを正式に出すまでは、なかなか、どうしてもそこのところは難しいかなと思っております。
以上でございます。
○木川構成員 そうすると、やはり忙しいでしょうけれども、相当早めに作っていただかないといけないのではないかなと思います。よろしくお願いいたします。
○福島座長 ありがとうございます。
三宅構成員、お願いいたします。
○三宅構成員 ありがとうございます。
同様の意見になりますけれども、やはりガイドラインの提示、それから施行、周知期間を含めたスケジュールを早急に御提示いただきたいと要望いたします。
それから、インターネット上のウェブサイトの問題も、非常に大きいと考えております。
有資格者も、また無資格者も、そういった施術所で問題のあるサイトが氾濫していると認識しております。やはり、これは患者保護のため、実効性のある規制を検討すべきだと考えております。
今回はできませんけれども、いずれ早めに法改正をして、インターネットウェブサイト、これも広告の規制対象の事項として取り締まり等を進めるべきだと考えております。
最後でございますが、基本的な方向性は、本日の内容でやむを得ないと考えておりますけれども、次回、具体的なガイドライン(案)を確認させていただいた上で、最終判断をさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。
以上でございます。
○福島座長 ありがとうございます。
いろいろ御意見をいただきました。今後の進め方という件に関しては、事務局案というか、急いで作ってくださいということで、この進め方で行くということで御了承いただいたということにさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。
(「異議なし」の意思表示あり)
○福島座長 ありがとうございます。
それでは、今日は御御意見をたくさんいただきまして、ありがとうございました。以上をもちまして、一応、本日用意した議題をおしまいということになります。
何か事務局のほうから、連絡等ございますでしょうか。
○景山医事専門官 事務局でございます。
本日は、施術所の名称や今後の進め方について、いろいろ御意見を頂戴して御議論いただき、ありがとうございました。いただいた御意見を踏まえて、具体的なガイドライン(案)のほうを、事務局のほうで作成を進めてまいりたいと思います。
そして、次回の検討会の開催日程についてでございますけれども、その作成の状況を見ながら、また、調整をさせていただければと存じます。追って、改めて御連絡をさせていただきたいと思います。
事務局からは、以上でございます。
○福島座長 どうもありがとうございました。
それでは、今日の会議を終了したいと思います。どうもありがとうございました。

2023-2-13 第9回あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討委員会

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