保発0304第3号 令和2年3月4日
都道府県知事
地方厚生(支)局長 殿
厚生労働省保険局長
( 公 印 省 略 )
「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正について
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任については、「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」(平成 30 年6月 12 日保発 0612 第2号。以下「当通知」という。)により取り扱われているところであるが、今般、「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について」(令和2年3月4日保発 0304 第1号)を発出したこと等に伴い、当通知の一部を下記のとおり改正することとしたので、貴管下の関係者に周知を図るとともに、円滑に取り扱われるよう御
配慮願いたい。
記
1 当通知の別添1の一部を次の表のように改正する。