法律・通知

全てのあはき柔に告ぐ!!~医療費控除についての警告

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そろそろ年末になり、確定申告に向けて「1年分の領収書出してくれへん?」と患者さんから言われショボーンとなっている先生もおられるんではないでしょうか?(´・ω・`)

「鍼灸師の施術は医療費控除の対象です」
「柔道整復師の施術は医療費控除の対象です」
「あん摩マッサージ指圧師の施術は医療費控除の対象です」

なんとなくこう思っている先生も多いでしょう。

でも、それ本当に本当ですか????

No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

医療費控除について、国税庁のホームページにはこう記載されています。

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)

治療目的の施術のみが医療費控除の対象ですので、きちんと切り分けて下さいね。

そして、この文章を読んで『あはき柔の国家資格があれば治療目的の施術は「全て」医療費控除の対象になる』と勘違いしてませんか?

この文章には所得税法施行令に根拠があります。

つまり、上の文章は分かりやすくするために所得税法施行令を簡単に書いているもの、です。

所得税法施行令(医療費の範囲)にはこう書いてあります

四 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第三条の二(名簿)に規定する施術者(同法第十二条の二第一項(医業類似行為を業とすることができる者)の規定に該当する者を含む。)又は柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第二条第一項(定義)に規定する柔道整復師による施術

意味、分かりますか?

医療費控除は業務範囲内の施術である事が前提

医療費控除の対象は
各国家資格における業務の範囲内で、治療目的である施術の対価
です。

整体、骨盤矯正は柔道整復師が行っても医療費控除の対象ではないです。

上の文章を翻訳してみましょう。

柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第二条第一項(定義)に規定する柔道整復師による施術

厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする柔道整復師による施術

柔道整復師法第二条第一項
この法律において「柔道整復師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者をいう。

整体や骨盤矯正は柔道整復師の業務に含まれません、ってことはずっと前から言い続けていますが。

前から言ってる事が税法上でも証明されていますよ?

患者さんに
「柔道整復師の施術は医療費控除の対象です」
って言ってませんか?

柔道整復師が柔道整復師のできる事を理解していない、のが問題

さて、ご自分の業務と柔道整復師法と関連法令は合致していますか????

領収証に「整体60分」とか書いてあったら医療費控除の対象じゃないですよ?

それが治療目的でも整体でなく柔道整復術であったと証明できますか?

患者さんに聞き取りをされて、「整体を受けました」「骨盤矯正を受けました」って言われたら終わりですけど?

柔道整復師なら治療目的の柔道整復術のみが医療費の対象です(保険とか実費の問題ではないですよ?)

それ以外を医療費控除できる、と伝えているってことは患者さんに脱税させてるんですよ?

美容鍼、はき師による整体もそのままでは医療費控除の対象ではないです。

しっかり書けば

「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師が業務範囲内で業として行う施術のうち、治療目的と証明できる施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)」

出来ないことを標榜している自称整体師な柔道整復師、が問題

整体整骨院ってなに????

そもそも開設届の屋号は何???

まさかこれで開設届が受理されたの???

開設届と名称が違ったら「開設届の虚偽」ですよ?

罰則(柔道整復師法第30条第6号)
施術所の開設、休止、廃止、再開の届出や届出事項の変更の届出を行わなかったり虚偽の届出をした者は30万円以下の罰金に処せられる。
両罰規定(柔道整復師法第32条)
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従事者が、この開設等の届出や届出事項の変更の届出(柔道整復師法第19条第1項、第2項)をしなかったり、虚偽の届出をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同じ刑を科せられる。

出来ないことをできるって標榜する時点でやばいですけどね。

虚偽の届け出がバレた時点で受領委任もなかったことになりますよ?

全額返金できるんですか?

整体院を標榜して柔道整復師が整体を行っている場合、これだけのリスクがあるんですよ?(そもそもリスクをわかってたらしないよね?)

「整体整骨院」で検索したら思ったよりいっぱい出てきた(汗)

どうなってるんだ、この業界は。。。。

さらに税金面でもわざわざリスクを増やしてます。

国税の解釈にもよりますが、整体院で行われている行為を柔道整復術と社会通念上、解釈されると思います?

整体院で行われている行為は社会通念上の解釈では整体だ、と認定されれば、全て医療費控除の対象ではなくなりますよ?

はい、今まで出した領収書すべてです。

そもそも柔道整復師は整体を業としてできませんよ、ってしつこく言ってますよね?

あなたが無知なせいで患者さんに脱税をさせないでね?

法律関係はあはき柔の浅知恵で抜け道を開けられるようなものにできていません。

保険者の次は国税を敵に回すつもりですか?

※根拠条文 所得税施行令207条(医療費の範囲)

※国税庁に問い合わせをして、ここに掲載しています

あん摩マッサージ指圧師、はり師きゅう師、柔道整復師の先生方のご協力をお願いします


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