同意書問題は診断権が絡んできますので、すぐに解決できる問題ではない現状です。
- 保険医へきちんとした情報を周知する
- きちんとした情報をあはき師が持つ
ここは今でもできるんだろうと思っています。
また、あはきの往療が必要な患者さんは介護保険での要介護者とかなりの割合で重なっていると考えます。
これは以前から言っているように「介護保険への参入」について進めていかないといけない部分です。
まだまだ、できることはあるんじゃないか?と日々考えていますが。
そもそも医師の好き嫌いで、患者さんの「あはきを保険で受けたいという権利が奪われていいんでしょうか?
一つの私案として。
同意書については、厚労から医師に対して
「10 はり、きゅうの施術に係る診断書の交付を患者から医師が求められた場合は、円滑に交付されるようご指導願いたいこと。」
(保医発0620 第1号、他)
という通知が出ています。
同意書発行のハードルを下げるために
あはきの施術に同意する同意書
↓
あはき療養費適用の5疾患であるかどうか?の診断をするだけの「診断書」方式
というのを以前書きました。
まだまだ、他にしっくり来ない部分もあります。
「同意書を発行してはいけない」というルールは無い
『厚労=国が出している通知に、なぜ公務員の医師が従わないのか?』
これ、考えたことありませんか?
私事ですが、以前に脳血管障害後遺症の患者さんへ往療を行っていた時期がありました。
途中で、担当医師が「同意書の発行ができなくなった」との理由で往療を中止しました。
この患者さんが通っていた病院は「公立系」の病院です。
現在は「地方独立行政法人 県立病院機構」となっています。
当たり前ですが、常勤の医師なら公務員でしょう。
でも
「10 はり、きゅうの施術に係る診断書の交付を患者から医師が求められた場合は、円滑に交付されるようご指導願いたいこと。」 (保医発0620 第1号、他)
があっても「同意書が書けなくなりました」と言えるっておかしいと思いませんか?
私案として考えたいのは
「公立系の病院で、患者さんから同意書の発行を求められた場合は発行を義務付ける」
ことができないのか?
公立がやらないんだったら私立はやらんですよ。
しかも、なんのための「公立病院」なのか。
公立系となると、大きい病院だけではありません。
公設民営方式(行政が病院を設置し、運営は民間が行う)もありますし、僻地になるとサテライト診療所もあります。
意外と公設民営病院は多い
例えば、
公立黒川病院(宮城県)
台東区立台東病院(東京都)
横須賀市立市民病院(神奈川県)
恵那市国民健康保険山岡診療所(岐阜県)
市立奈良病院(奈良県)
飯塚市民病院(福岡県)
あま市民病院(愛知県)
市立大村市民病院(長崎県)
など。
他にも和泉市立総合医療センター(大阪府)は徳洲会が指定管理者になっていますし、横浜市立みなと赤十字病院、奄美市立笠利国民健康保険診療所、山梨市立産婦人科医院、霧島市立医師会医療センター、仙台オープン病院、順天堂東京江東高齢者医療センターなどなども公設民営の病院です。
いくつも病院名を並べたのは「先生の近くにも公立系がありませんか?」と言う意味合いです。
公立系病院でなんで同意書を断られないといかんの?
「公立系の病院で、患者さんから同意書の発行を求められた場合は発行を義務付ける」という事に動いてもらうのも、有効な陳情ではないでしょうか?
社団や既存団体ではない第三極としてでもいい。
まとまればできるんです。
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