受領委任の取扱規程
第1章 総則
(目的)
1 この規程(施行後の変更及び改訂等を含み、以下「本規程」という。)は、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師(以下「施術者」という。)が健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)及び船員保険法(昭和 14 年法律第 73 号)に基づく全国健康保険協会管掌健康保険、組合管掌健康保険及び船員保険の被保険者又は被扶養者に係る療養費並びに国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号。以下「高齢者医療確保法」という。)に基づく国民健康保険及び後期高齢者医療の被保険者に係る療養費(以下「療養費」という。)の受領の委任を被保険者又は被扶養者から受け、保険者(国民健康保険法に基づき療養費の支給を行う国民健康保険の保険者は、市町村(特別区を含む。)及び国民健康保険組合)又は後期高齢者医療広域連合(以下「保険者等」という。)に請求する場合の取扱い(以下「受領委任の取扱い」という。)を定めることを目的とする。
(委任)
2 本規程に基づく契約の締結を行うに当たっては、地方厚生(支)局長(以下「厚生(支)局長」という。)は、全国健康保険協会都道府県支部長(以下「健保協会支部長」という。)から受領委任の契約に係る委任を受けるとともに、健康保険組合からの委任を受けた健康保険組合連合会会長から受領委任の契約に係る委任を受けること。
また、都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)及び国民健康保険組合並びに後期高齢者医療広域連合からの委任を受けた国民健康保険中央会理事長から、受領委任の契約に係る委任を受けること。
なお、保険者等が、受領委任の契約に係る委任をするか否か、また、委任を終了し、施術者との受領委任の契約を終了するか否かについては、保険者等の裁量によるものであること。
保険者等が、当該委任をし又は委任を終了する場合は、健保協会支部長は厚生(支)局長に対し、健康保険組合は健康保険組合連合会会長に対し、市町村(特別区を含む。)及び国民健康保険組合並びに後期高齢者医療広域連合は国民健康保険中央会理事長に対し、書面により当該委任をし又は委任を終了する旨及びその日付を通知すること。
当該通知を受けた健康保険組合連合会会長は厚生(支)局長に対し、国民健康保険中央会理事長は都道府県知事に対し、その旨を書面により通知すること。
厚生労働省は、各保険者等の委任の状況について、状況が変更される日付の1ヶ月前までに、厚生労働省のウェブページに掲示するものであること。
3 2の委任は、第2章、第8章及び第9章に係る事務等の本規程に基づく受領委任の契約の締結及び履行に関する事務等の委任であって、保険者等における療養費の支給決定の権限の委任ではないこと。
なお、当該委任を受けて、地方厚生(支)局及び都道府県は共同して本規程に基づく事務等を行うものであること。
(受領委任の施術所及び施術管理者)
4 施術所の開設者である者を受領委任に係る施術管理者(第2章に定める手続を行い、11 の承諾を受けたことにより第4章に定める療養費の請求の事務を行う施術者をいう。ただし、11 の承諾を受ける前においては、当該承諾を受けることを予定する施術者を含め、以下「施術管理者」という。)とすること。
ただし、開設者が施術者でない場合又は開設者である施術者が施術所で施術を行わない場合は、当該施術所に勤務する施術者の中から開設者が選任した者を施術管理者とすること。
施術管理者は、はり師、きゅう師又はあん摩マッサージ指圧師の免許を有していない場合、保有していない免許に係る 10 の申出はできないこと。
はり、きゅう又はあん摩マッサージ指圧の施術について、それぞれの施術毎に施術管理者を配置することは可能であるが、それぞれの施術に係る施術管理者を複数配置することはできないこと。なお、施術所に複数の施術管理者を配置する場合、10 の申出は、各施術管理者が取り扱う施術に応じてそれぞれ行うこと。
開設者である施術管理者がはり師、きゅう師又はあん摩マッサージ指圧師のいずれかの免許を有していない場合は、当該保有していない免許を保有する施術者を開設者が施術管理者として選任し、施術所に複数の施術管理者を配置すること。
開設者は、この契約により受領委任を取り扱う施術管理者及び勤務する施術者が行った保険施術及び療養費支給申請について、これらの者を適切に監督する義務を負うとともに、これらの事項については、これらの者と同等の責任を負うものとする。
5 施術管理者は、本規程に基づく受領委任の契約の締結に際しては、第2章に定める手続を行うこと。ただし、4の開設者が選任した者が施術管理者である場合については、開設者が当該施術者を施術管理者として選任したこと及び開設者が本規程に基づく受領委任の契約の当事者として本規程に定める開設者としての義務及び責任を負担することを確認した旨を証明する施術管理者選任等証明を7の確約を行うに当たって施術所の所在地の厚生(支)局長及び都道府県知事に提出すること。
なお、開設者が個人の場合は、様式第1号の2を提出し、開設者が法人等(個人以外)の場合は、様式第1号の3を提出すること。
6 施術管理者は、自ら又は当該施術所に勤務する他の施術者が行う施術を含め、当該施術所における受領委任に係る取扱い全般を管理する者であることから、同一人が複数の施術所の施術管理者となることは原則として認められないものであること。例外的に複数の施術所の施術管理者となる場合は、10 によること。
第2章 契約
(確約)
7 施術管理者は、様式第1号により、本規程に定める事項を遵守することについて、施術所の所在地の厚生(支)局長及び都道府県知事に確約しなければならないこと。
(不正請求の返還等)
8 本規程に基づく受領委任の取扱いを行う施術管理者が、不正又は不当な請求(関係法令、通達等又は本規程に違反した療養費の請求等)を行ったことにより、当該療養費が保険者等により支給された場合において、保険者等から当該不正又は不当な請求に係る療養費相当額の全部又は一部について返還を求められたときは、当該施術管理者、施術所(法人等の権利義務の主体である場合)及び開設者は、当該療養費の支給決定の取消し又は変更の有無にかかわらず、保険者等が別途定める方法により、保険者等に対して当該療養費相当額の全部又は一部について賠償し又は補償する義務を負う。
(療養費支給決定取消又は変更時の返還に係る取扱い)
9 本規程に基づく受領委任の取扱いに係る療養費の支給決定が関係法令、通達若しくは保険者等の定める規定等又は本規程に基づき取り消され又は変更された場合において、保険者等が、当該療養費に係る請求権者又は施術管理者、施術所(法人等の権利義務の主体である場合)若しくは開設者に対して当該療養費相当額の全部又は一部について返還請求権を有するときに、保険者等から当該療養費相当額の全部又は一部について返還を求められたときは、当該施術管理者、施術所(法人等の権利義務の主体である場合)及び開設者は、当該請求権者に代わり又は自らが負う療養費相当額の全部又は一部の返還債務の履行として、当該療養費相当額の全部又は一部を保険者等が別途定める方法により保険者等に対して返還する義務を負う。
なお、本規定は、8の適用を妨げるものではない。ただし、本規定の適用を受ける場合において8に基づき保険者等が当該施術管理者等から当該療養費相当額の全部又は一部の賠償又は補償を受けたときにおいては、保険者等は、当該賠償又は補償をもって、本規定に基づく施術管理者等の義務の履行に充当し、その余の施術管理者等の債務を免除することができるものとする。
(受領委任の申出)
10 施術管理者は、様式第2号の2により、当該施術所において勤務する他の施術者(以下、様式第2号の2に記載された施術管理者以外の施術者を「勤務する施術者」という。)から、本規程に基づく受領委任の契約の当事者として第3章に定める事項を遵守し、本規程の適用を受けることについて同意を受け、様式第2号及び様式第2号の2により、当該施術所、施術管理者及び当該勤務する施術者に関する事項について、当該施術所の所在地の厚生(支)局長及び都道府県知事に申し出ること。
施術管理者について、例外的に複数の施術所の施術管理者となる場合は、各施術所間の距離等を勘案のうえ、様式第2号の3による勤務形態確認票により各施術所における管理を行う日(曜日)及び時間を明確にさせる必要があること。
また、専ら出張のみにより自ら施術を行う施術者(以下「出張専門施術者」という。)については、自らを施術管理者として申し出るとともに、自らが待機等する一つの拠点(出張の起点であり、自宅の住所とする。)を施術所とみなして本規程を適用すること。
出張専門施術者について、当該申出とは別の申出で施術管理者又は勤務する施術者として申出され複数の箇所で勤務する場合、当該申出において、各施術所(上記の拠点を含む。)間の距離等を勘案のうえ、様式第2号の3による勤務形態確認票により各施術所における管理又は施術を行う日(曜日)及び時間が重複しないよう明確にさせる必要があること。
(受領委任の承諾)
11 厚生(支)局長及び都道府県知事は、10 の申出を行った施術管理者について、次の(1)から(12)の事項に該当する場合を除き、受領委任の取扱いを承諾すること。また、その場合は、様式第3号により、承諾された当該施術管理者に承諾した旨を通知すること。
受領委任の取扱いが承諾された後において、次の(1)から(12)の事項に該当することが判明した場合、当該承諾は無効であること。
なお、次の(1)から(3)及び(5)の中止については、はり師、きゅう師又はあん摩マッサージ指圧師のうち、いずれに係るものであるかは問わないこと。
(1) 施術管理者である施術者又は勤務する施術者が受領委任の取扱いの中止を受け、原則として中止後5年を経過しないとき。
(2) 当該申出を行った施術管理者が勤務し又はしようとする当該施術所の開設者がこれまで開設していた施術所の施術に関し、当該開設していた施術所に勤務していた施術者が受領委任の取扱いの中止を受け、当該中止後、原則として5年を経過しないとき。
(3) 受領委任の取扱いの中止を受けた施術管理者に代えて当該施術所の開設者から施術管理者に選任された者であるとき。
(4) 不正又は不当な請求に係る返還金を納付しないとき。
(5) 二度以上重ねて受領委任の取扱いを中止されたとき。
(6) 施術管理者又は当該施術所の開設者が第8章 40 の指導を重ねて受けたとき。
(7) 施術管理者又は当該施術所の開設者が健康保険法、同法第 65 条第3項第3号に規定する政令で定める国民の保健医療に関する法律又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和 22 年法律第 217 号)に違反し罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
(8) 施術管理者又は当該施術所の開設者が禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
(9) 施術管理者又は当該施術所の開設者が健康保険法、同法第 65 条第3項第5号に規定する社会保険各法に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から3ヶ月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべてを引き続き滞納している者であるとき。
(10)受領委任の取扱いの中止を逃れるために承諾を辞退して、その後しばらくして受領委任の取扱いについて申出をしてきたとき。
(11)指導監査を再三受けているにも関わらず、指示事項について改善が見られず、再申出時を迎えたとき。
(12)その他、受領委任の取扱いを認めることが不適当と認められるとき。(厚生(支)局長及び都道府県知事が、受領委任の取扱いを辞退した施術者若しくは廃止された施術所について、受領委任の取扱いを中止すべき案件(以下「中止相当」という。)である旨決定した場合において、上記(1)から(3)及び(5)に該当する場合を含む。)
(施術者の施術)
12 11 により受領委任の申出が承諾された場合、当該申出を行った施術管理者及び勤務する施術者は、受領委任の取扱いに係る施術を行うことができること。その場合、当該施術に係る療養費の請求は、施術管理者が行うこと。
(施術所の制限)
13 受領委任の取扱いは、11 により承諾された施術所(以下「承諾施術所」という。)において行われる施術(往療を含む。)のみ認められること。
施術管理者が承諾施術所以外の施術所において受領委任の取扱いを行う場合は、別途、7及び 10 の手続を経て、厚生(支)局長及び都道府県知事から、受領委任の取扱いの承諾を受ける必要があること。
(申出事項の変更等)
14 施術管理者は、10 により申し出ている当該施術所、施術管理者及び当該勤務する施術者に関する事項の内容に変更が生じたとき又は受領委任の取扱いを行うことができなくなったときは、様式第4号により、速やかに厚生(支)局長及び都道府県知事に申し出ること。
ただし、承諾施術所の住所(出張専門施術者の住所を除く。)が変更となった場合には、改めて7及び 10 の手続を経て、厚生(支)局長及び都道府県知事から、受領委任の取扱いの承諾を受ける必要があること。
(受領委任の取扱いの中止)
15 厚生(支)局長及び都道府県知事は、施術管理者、開設者又は勤務する施術者が次の事項に該当する場合は、本規程に基づき締結した受領委任の契約に係る受領委任の取扱いを中止することができること。
(1) 本規程に定める事項を遵守しなかったとき。
(2) 療養費の請求内容に不正又は著しい不当の事実が認められたとき。
(3) その他、受領委任の取扱いを認めることが不適当と認められるとき。
なお、複数の施術管理者を配置する施術所について受領委任の取扱いを中止(中止相当を含む。)する場合、当該施術所のはり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧のすべての施術について受領委任の取扱いを中止する。
第3章 保険施術の取扱い
(施術の担当方針)
16 施術管理者及び勤務する施術者は、関係法令、「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について」(平成4年5月 22 日保発第 57 号、その後の改正を含み、以下「算定基準」という。)及び「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」(平成 16 年 10 月1日保医発第 1001002 号、その後の改正を含み、以下「留意
事項」という。)その他の通達等並びに本規程を遵守し、懇切丁寧にはり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧に係る施術(以下「施術」という。)及び療養費の請求に係る事務を行うこと。
この場合、施術は、被保険者又は被扶養者等である患者(以下「患者」という。)の療養上妥当適切なものとすること。
なお、健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益の提供又は違法な広告若しくは通達、ガイドライン等(その後の変更若しくは改訂及び新たに規定されるものを含む。)に違反する広告により、患者が自己の施術所において施術を受けるように誘引してはならないこと。
また、施術所が、集合住宅・施設・請求代行の事業者若しくはその従事者、医療機関、医師又はその関係者等に対して金品(いわゆる紹介料その他の経済上の利益)を提供し、患者の紹介を受け、その結果なされた施術については、療養費支給の対象外とすること。
さらに、施術所が、医療機関、医師又はその関係者等に対して金品等を提供し、療養費の請求に必要となる留意事項に基づく同意書又は診断書(以下「同意書等」という。)の交付を受け、その結果なされた施術については、療養費支給の対象外とすること。
(施術者の氏名の掲示)
17 施術管理者は、施術所内の見やすい場所に、施術管理者及び勤務する施術者の氏名及びはり師、きゅう師又はあん摩マッサージ指圧師の別を掲示すること。
(受給資格の確認等)
18 施術管理者は、自らが又は勤務する施術者が患者から施術を求められた場合は、その者の提出する被保険者証(健康保険被保険者受給資格者票、健康保険被保険者特別療養費受給票、船員保険被扶養者証を含む。以下同じ。)によって療養費を受領する資格があることを確認すること。
ただし、緊急やむを得ない事由によって被保険者証を提出することができない患者であって、療養費を受領する資格が明らかなものについてはこの限りでないが、この場合には、その事由がなくなった後、遅滞なく被保険者証を確認すること。
(療養費の算定、一部負担金の受領等)
19 施術管理者は、療養費に係る施術に要する費用について、算定基準により算定した額を保険者等に請求するとともに、患者から健康保険法、船員保険法、国民健康保険法及び高齢者医療確保法その他の関係法令に定める一部負担金に相当する金額の支払を受けるものとすること。
なお、患者から支払を受ける当該療養費に係る一部負担金については、これを減免又は超過して徴収しないこと。
また、請求に当たって他の療法に係る費用を請求しないこと。
(領収証及び明細書の交付)
20 施術管理者は、患者から一部負担金の支払を受けるときは、正当な理由がない限り、領収証を無償で交付するとともに、患者から求められたときは、当該一部負担金の計算の基礎となった項目ごとに記載した様式第5号による一部負担金明細書(1日分)又は様式第5号の2による一部負担金明細書(1月分)を交付すること。
(施術録の記載等)
21 開設者及び施術管理者は、受領委任に係る施術に関する施術録(様式は留意事項を参考)をその他の施術録と区別して整理し、施術管理者及び勤務する施術者が患者に施術を行った場合は、当該施術に関し、必要な事項を受領委任に係る施術に関する施術録に遅滞なく記載させるとともに、施術が完結した日から5年間保存すること。
また、開設者及び施術管理者は、当該患者に係るすべての同意書等の写し(紙での出力が可能な電子的記録によるものを含む。)を上記の施術録の保存と合わせて施術が完結した日から5年間保存すること。
(保険者等への通知)
22 施術管理者は、患者が次の事項に該当する場合は、遅滞なく意見を附してその旨を保険者等に通知すること。
(1) 闘争、泥酔又は著しい不行跡によって事故を起こしたと認められたとき。
(2) 正当な理由がなくて、施術に関する指揮に従わないとき。
(3) 詐欺その他不正な行為により、施術を受け、又は受けようとしたとき。
(施術の方針)
23 施術管理者及び勤務する施術者は、施術の必要があると認められる疾病又は適応症に対して、的確な判断のもとに患者の健康の保持増進上妥当適切に施術を行うほか、以下の方針によること。
(1) 施術に当たっては、懇切丁寧を旨とし、患者の療養上必要な事項は理解しやすいように指導すること。
また、療養費の支給対象等、療養費を請求する上での注意事項について説明をすること。
(2) 施術は療養上必要な範囲及び限度で行うものとし、とりわけ、長期又は過度な施術とならないよう努めること。
(3) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の関係法令及び通達等に照らして医師の診療を受けさせることが適当であると判断される場合は、医師の診療を受けさせること。
第4章 療養費の請求
(申請書の作成)
24 施術管理者は、保険者等に療養費を請求する場合は、次に掲げる方式により療養費支給申請書(以下「申請書」という。)を作成し、速やかな請求に努めること。
(1) 申請書の様式は、はり、きゅうの施術に係る療養費については様式第6号、あん摩マッサージ指圧の施術に係る療養費については様式第6号の2とすること。
(2) 申請書は、暦月を単位として作成すること。
(3) 同一月内の施術については、施術を受けた施術所が変わらない限り、申請書を分けず、一の申請書において作成すること。なお、施術を行った施術者が同一月内に複数人いる場合は、「摘要」欄等にそれぞれの施術者氏名とその施術日について記入すること。
(4) 申請書の申請欄及び代理人の欄の申請者は、療養費の請求権者(以下「被保険者等」という。)に係る住所、氏名、申請又は委任年月日を記入するものであり、被保険者等又は被保険者等から許可を受けた患者(以下、本規定において「患者」という。)より記入及び押印を受けること(記名押印は患者の署名でも差し支えない。)。
ただし、当該各事項について、当該患者より依頼を受けた場合や当該患者が記入することができないやむを得ない理由がある場合には、施術者が代理記入し当該患者から押印を受けること。
(5) 施術管理者は、毎月、申請書を患者又はその家族に提示し、施術を行った具体的な日付や施術内容の確認を受けたうえで署名又は押印を求めること。
そのうえで、施術者は、毎月、申請書の写し(添付書類は除く。)又は施術日数や回数、施術内容のわかる様式第5号の2による「一部負担金明細書(1月分)」を、患者又は家族に交付すること(20 により、既にすべての施術について明細書を交付している場合を除く。)。
(6) 施術管理者は、初療の日から1年以上経過している患者であって、かつ、1月間の施術を受けた回数が 16 回以上の者の申請書については、留意事項に基づく「1年以上・月 16 回以上施術継続理由・状態記入書」を添付すること。
(7) 施術管理者は、往療料を請求する申請書について、施術者が往療した日付、同一日同一建物への往療かどうか、同一日同一建物への往療の場合に往療料を算定しているか否か、施術者名、往療の起点、施術した場所及び往療が必要な理由並びに要介護度が分かる場合は要介護度を記入した様式第7号による往療内訳表を添付すること。
(8) 施術管理者は、同意書等により支給可能な期間のうち初回の施術を含む申請書に当該同意書等の原本を添付すること。
(9) 施術管理者は、施術報告書交付料を請求する申請書について、施術報告書の写しを添付し、同一患者に係る一連の施術において既に施術報告書交付料が支給されている場合は、直前の当該支給に係る施術の年月を記載すること。
(10)施術管理者は、患者の施術継続中に患者の保険種別等の変更があり、当該変更後の初回の施術が同意書等により支給可能な期間内である場合、当該同意書等の写しを変更後の保険者等への初回の申請書に添付すること。
(11)施術日がわかるよう申請書に記載すること。
(申請書の送付)
25 施術管理者は、申請書を保険者等毎に取りまとめ、様式第8号及び様式第9号又はそれに準ずる様式の総括票を記入のうえ、それぞれを添付し、原則として、毎月10 日までに、保険者等へ送付すること。ただし、27 により国民健康保険等の療養費審査委員会が設置されている場合は、施術管理者単位に保険者等毎に取りまとめ国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)へ送付すること。
(申請書の返戻)
26 保険者等又は国保連合会は、申請書の事前点検を行い、申請書に不備がある場合は、施術管理者に返戻すること。
第5章 審査会
(審査会の設置)
27 健保協会支部長は、全国健康保険協会管掌健康保険に係る申請書を審査するため、全国健康保険協会都道府県支部(以下「健保協会支部」という。)にはり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧療養費審査委員会を設置することができること。
ただし、船員保険に係る申請書の審査は、全国健康保険協会東京都支部に療養費審査委員会が設置された場合、当該審査会において実施することができること。
都道府県知事は、国民健康保険及び後期高齢者医療に係る申請書について、保険者等に代わり国保連合会に審査を行わせるため、国保連合会と協議のうえ、国保連
合会に国民健康保険等の療養費審査委員会(以下、健保協会支部に設置することができるはり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧療養費審査委員会と合わせて「審査会」という。)を設置させることができること。
また、組合管掌健康保険に係る申請書を審査するため、都道府県健康保険組合連合会会長は健保協会支部長と協議の上、健保協会支部長に審査を委任することができること。
(審査に必要な報告等)
28 健保協会支部長、国保連合会若しくは審査会が審査会の審査に当たり必要と認める場合又は審査会に審査を委任していない保険者等が審査に当たり必要と認める場合は、開設者、施術管理者及び勤務する施術者から報告等(受領委任の契約に係る委任をしている保険者等に関するものに限る。)を徴することができるものとし、開設者、施術管理者及び勤務する施術者はこれに応ずる義務を負うこと。
(守秘義務)
29 審査会の審査委員又は審査委員の職にあった者は、法令において求められる場合その他正当な理由がある場合を除き、申請書の審査に関して知得した施術者の業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしてはならない。
第6章 療養費の支払
(療養費の支払)
30 審査会に審査を委任している保険者等(以下「審査委任保険者等」という。)は、受領委任の取扱いに係る療養費の支払を行う場合は、それぞれの審査委任保険者等が所在する都道府県の審査会の審査を経ること。
31 保険者等による点検調査の結果、申請書を返戻する必要がある場合は、26 と同様の取扱いによること。
32 審査委任保険者等は、点検調査の結果、請求内容に疑義がある場合は、健保協会支部長又は国保連合会にその旨を申し出ること。
33 保険者等は、療養費の支給を決定する際には、適宜、患者等に施術の内容及び回数等を照会して、施術の事実確認に努めること。また、速やかに療養費の支給の適否を判断し処理すること。その際、審査委任保険者等は審査会の審査等を踏まえること。
なお、保険者等が調査に基づき不支給等の決定を行う場合は、被保険者等に不支給決定通知を行う等、不支給処理を適正に行うとともに、患者が施術者に施術料金を支払う必要がある場合は、保険者等は、適宜、当該患者に対して指導を行うこと。
34 施術管理者は、申請書の記載内容等について保険者等又は審査会から照会を受けた場合は、的確に回答すること。
35 保険者等は、請求額に対する支給額の減額又は不支給等がある場合は、様式第 10号又はそれに準ずる様式の書類を記入の上、申請書の写しを添えて、施術管理者へ送付すること。
36 保険者等は、申請書の支払機関欄に記載された支払機関に対して療養費を支払うこと。
第7章 再審査
(再審査の申出)
37 施術管理者は、審査委任保険者等の支給決定において、審査会の審査内容に関し不服がある場合は、その理由を附した書面により、健康保険組合(健保協会支部長に審査を委任している場合に限る。)を経由して審査委任保険者等の所在地の健保協会支部長(船員保険に係るものにあっては、全国健康保険協会東京都支部長)又は国保連合会に対して再審査を申し出ることができること。
なお、施術管理者は、再審査の申出は早期に行うよう努めること。また、同一事項について、再度の再審査の申出は、特別の事情がない限り認められないものであることを留意すること。
38 健保協会支部長又は国保連合会は、審査委任保険者等から請求内容に疑義がある旨及び施術管理者から再審査の申出があった場合は、審査会に対して、再審査を行わせること。
第8章 指導・監査
(指導・監査)
39 開設者、施術管理者及び勤務する施術者は、厚生(支)局長及び都道府県知事が必要があると認めて施術に関して指導又は監査を行い、帳簿及び書類を検査し、説明を求め、又は報告を徴することを要請した場合は、これに応じること。
40 開設者、施術管理者又は勤務する施術者が関係法令若しくは通達又は本規程に違反した場合は、厚生(支)局長及び都道府県知事はその是正等について指導を行うこととし、当該指導を受けた開設者、施術管理者又は勤務する施術者は当該指導に従うこと。
41 保険者等又は審査会は、療養費の請求内容に不正又は著しい不当があるかどうかを確認するために施術の事実等を確認する必要がある場合には、施術管理者に対して、領収証の発行履歴や来院簿その他通院又は往療の履歴が分かる資料(受領委任の契約に係る委任をしている保険者等に関するものに限る。)の提示及び閲覧を求めることができ、当該求めを受けた施術管理者はこれに応じる義務を負うこと。
42 保険者等又は審査会は、療養費(受領委任の契約に係る委任をしている保険者等に関するものに限る。)の請求内容に不正又は著しい不当の事実が認められたときは、当該施術所を管轄する厚生(支)局長又は都道府県知事に情報提供すること。
その際、不正請求について客観的な証拠があるものが複数患者分あるもの、あるいは、患者調査等の結果、不正請求の疑いが強いものが複数患者分(概ね 10 人の患者分あることが望ましい)あるものを優先して提供すること。
(廃止後の取扱い)
43 廃止(14 による受領委任の取扱いの辞退を含む。)された施術所の開設者、施術管理者及び勤務する施術者は、受領委任の取扱いを行っていた期間の施術に関する帳簿及び書類については、施術所が廃止された後でも廃止後5年間は、厚生(支)局長及び都道府県知事が必要があると認めて施術に関してこれらを検査し、説明を求め、又は報告を徴することを要請した場合は、これに応じること。
第9章 その他
(情報提供等)
44 厚生(支)局長又は都道府県知事は、11 の受領委任の取扱いに係る承諾を行った施術管理者に関し、所要の事項を記載した名簿を備え、当該情報を保険者等に連絡するとともに、地方厚生(支)局のウェブページにおいて掲示すること。また、15により受領委任の取扱いを中止した場合(中止相当の場合を含む。)は、速やかに保険者等及び他の厚生(支)局長又は都道府県知事にその旨を連絡すること。
この場合において、健康保険組合に連絡する際は、都道府県健康保険組合連合会会長を経由して行うこと。
(契約期間)
45 本規程に基づく受領委任の契約の有効期間は、厚生(支)局長及び都道府県知事が施術管理者に受領委任の取扱いを承諾した承諾年月日から1年間とする。ただし、
期間満了1月前までに特段の意思表示がない場合は、期間満了の日の翌日において、更に1年間順次更新したものとすること。
本規定にかかわらず、各保険者等は、委任を終了する日付の3ヶ月前までに2により通知することにより、本規程に基づく施術者との受領委任の契約を終了することができること。
厚生労働省は、当該委任を終了する日付の1ヶ月前までに、厚生労働省のウェブページにおいて、委任を終了し受領委任の契約を終了する保険者等及びその終了する日付を掲示するものとすること。
(受領委任導入前の取扱いに基づく一部償還払いによる請求)
46 保険者等が本規程に基づく受領委任の契約に係る委任をすることができる平成31 年1月1日より前に施術者又は施術所と直接療養費の取扱いに関する契約等を締結し、当該契約等を中止している場合、当該中止した保険者等は、当該施術者又は施術所に係る施術については、本規程に関わらず、当該中止の取扱いの範囲内で第4章による施術管理者からの請求を拒否し、被保険者等からの償還払いによる請求を求めることができ、当該要請を受けた施術管理者はこれに応じること。
(検討)
47 本規程については、施行後、以下の項目について検討し、その結果を踏まえ見直しが行われるものであること。
(1) 保険者等が、施術の必要性について、個々の患者ごとに確認する必要があると合理的に認められた場合について、当該患者の施術について償還払いに戻すことができる仕組みについて、平成 30 年7月以降、初療日から1年以上かつ月 16 回以上の施術の内容について分析を行い、どのようなものが長期・頻回な施術にあたるかを考察したうえで、検討する。
(2) 新たに施術管理者となる者に研修受講等の適切な要件を課す仕組みについて、平成 32 年4月までの実施を目指して、検討する。
(3) 施術管理者の登録を更新制とし、更新の際に研修受講を課す仕組みについて、現に施術を行っている施術所の施術者に対する影響や、新たに施術管理者となる者への研修の実施状況、さらに、施術者団体による自己研鑽のための研修の実施状況を踏まえながら、早期の導入に向けて、平成 33 年度中に結論を得るよう、検討する。