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柔道整復師の先生、ご協力をお願いします

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現在、鍼灸柔整政策フォーラムでは柔道整復師の業務範囲についてしっかり確立をさせる為、国会質問に向けて動いております。

柔道整復師の業務範囲については、柔道整復師法にきちんと禁止行為が書かれております。

(外科手術、薬品投与等の禁止)
第十六条 柔道整復師は、外科手術を行ない、又は薬品を投与し、若しくはその指示をする等の行為をしてはならない。

(施術の制限)
第十七条 柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼きゆう又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りでない。

しかし、某柔道整復師団体では「具体的な業務範囲を定めた規則などもありません」とホームページに記載されています。

また、別の柔道整復師団体では「柔道整復師の業務範囲は骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷に対する施術である」と公言されています。

日本臨床整形外科学会は「柔道整復師法には柔整師の業務範囲の記載がない」と公表しています。

また、間違った知識で出された「平成十七年二月二日提出・質問第一三号・柔道整復師の業務に関わる健康保険請求の取り扱いに関する質問主意書」も柔道整復師の業務範囲をわざわざ狭めております。

平成16年の第159回国会・予算委員会第五分科会でも、

○岩尾總一郎(厚生労働省医政局長)政府参考人
法律には、柔道整復の定義を定める規定はございません。

と、政府参考人が発言しています。

15年以上経過しても、まだ解決していないのです。

これは無資格問題にも波及します。

ある整体師はYouTubeで

『整骨院の先生は、骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷のいわゆる急性期の怪我に対しての資格である。なので、慢性の腰痛や肩こりを施術するところではない』

と堂々と動画で公開しています。

※某団体の間違った認識が、揚げ足を取られています

こんなことも堂々と公開されています。

この問題を解決しなければ、「整骨院での自費施術は違法!」と言われたら言い返すことができません。

また、骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷はただ「療養費の支給対象」なだけです。

5
療養費の支給対象となる負傷は,急性又は亜急性の外傷性の骨折,脱臼,打撲及び捻挫であり, 内科的原因による疾患は含まれないこと。なお,急性又は亜急性の介達外力による筋,腱の断裂 (いわゆる肉ばなれをいい,挫傷を伴う場合もある。)については,第5 の 3 の(5)により算定して差し支えないこと。

6
単なる肩こり,筋肉疲労に対する施術は,療養費の支給対象外であること。

もし、柔道整復師の業務範囲が骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷だったら、療養費の支給基準(6)が間違っている事になります。

また、協会けんぽをはじめ各健康保険組合等も

2.健康保険の対象とならない場合
・単なる肩こり、筋肉疲労
・慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用
・病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)からくる痛み・こり
・脳疾患後遺症などの慢性病
・過去の交通事故等による後遺症
・症状の改善の見られない長期の治療
・医師の同意のない骨折や脱臼の治療(応急処置を除く)
・仕事中や通勤途上におきた負傷

※協会けんぽ

などにより、違法行為を勧めている事になります。

そろそろ、この問題を解決して
「柔道整復師とはなんぞや?」
「整骨院は何をするところ?」
を確立させたいと考えています。

陳情や要望をするにも、数を持っていないとなかなか進みません。

柔道整復師の先生にご協力をお願いします。

会員登録で我々に「数の力」を与えていただけないでしょうか?

よろしくお願いします。

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